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保税と通関についてですが、 通関業者に勤務する通関士は保税業務を行うことができないでしょうか。 また、できない場合、…

保税と通関についてですが、 通関業者に勤務する通関士は保税業務を行うことができないでしょうか。 また、できない場合、条文や通達に根拠はございますか。 宜しくお願いします。

補足

通関従業者も保税業務したらだめでしょうか。 通関業務やられている方は税関職員とよく折衝してるので、保税やらればいいんじゃないかと思い質問しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通関士の場合「専任」となっている場合、通関業務のみに従事する必要があります(参照 通関業法基本通達13-2(1))。 従って通関業務にあたらない保税業務を行うことはできません。 専任でない通関士は、保税業務を行うことに問題はありません。通関従業者はもとよよ問題ありません。

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