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行政書士試験の問題で

行政書士試験の問題で株主会社が市場取引または公開買付けの方法で自己株式を取得する場合は 株主総会の普通決議によって行うことができるが 特定の株主から買い受けるときは、株主総会の特別決議が必要である とゆう問題で、解答は妥当だとゆうことなのですが わからないのは初歩的な前段の問題文の解釈なのですが 株式会社が市場取引とゆう、不特定多数の取引参加者との競り合いによって、価格等の取引条件が決定される取引 または公開買付けとゆう「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度で 自己株式、自分で発行した株式を自分でお金を出して取得する とゆう解釈であってますか? よくわからないのですが なぜそんなことをするのでしょう? とゆう疑問はたいして問題ではありませんか? そうゆうものだと思って進めばいいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、行政書士試験には40文字とはいえ記述式の問題がありますので、日本語のおかしい点は今から修正をしておくことを強くおすすめします。 「妥当だとゆうことなのですが」 「市場取引とゆう、」 「公開買付けとゆう」 「とゆう解釈で」 発音としては「ゆう」と発することはあっても、これらのケースでは文面上では「いう」と記述しなければなりません。 「妥当だということなのですが」 「市場取引という、」 「公開買付けという」 「という解釈で」 小学生の作文じゃないので、くれぐれも行政書士試験でこういう記述をしないように注意してください。 ========== 株式会社が市場取引とゆう、不特定多数の取引参加者との競り合いによって、価格等の取引条件が決定される取引 または公開買付けとゆう「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度で 自己株式、自分で発行した株式を自分でお金を出して取得する とゆう解釈であってますか? ========== あっています。その通りです。 こういった方法で自社株式を買い取る場合には株主総会の普通決議があればする事が出来ます。 というのも、市場取引・公開買い付けが出来るということはその会社は「公開会社」であり、そもそも株主が常に変動する可能性があるということは最初から織り込み済みなのです。 だから決議要件が低くなっています。 ========== よくわからないのですが なぜそんなことをするのでしょう? ========== 例えば、「株式の消却」という行為をする際には自社株式が必要になります。また自社株式は「募集株式発行」の際に新株と同じように交付する事が可能になります。(株式分割などで使っても良いです)ということは、例えば株式市場で自社の株式が恐ろしく安くなってしまった時にこれを買い集め、後で改めて募集新株発行という行為を行っても構わないのです。そうすることでさらに資金を集める事も不可能ではありません。(あまり聞かない話ではありますが。)

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