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区分所有法について 第47条第5項 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理…

区分所有法について 第47条第5項 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 上記の『管理組合法人につき』とは、一般的な言葉で言うと「管理組合法人についても」との理解で正しいですか? 管理組合法人だけに効力を生じるわけではない、→管理組合法人になる前の管理組合にも当然効力を生じると思うので。

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