解決済み
宅建の資格について、教えて下さい。 宅建の試験に合格して、今年で10年になります。 合格したあとに結婚し、都内から地方へ引っ越して、不動産とは関係のない主人の家業を手伝っています。 合格者のままでいいかと思っていたのですが、合格者では資格としては認められないのでしょうか? 手元に合格証書、2年不動産業を勤めた証明書、法廷講習修了書(?)があります。 不動産に勤めた経験は、過去10年間しか有効ではないと書類にかいてあり、今さらながら登録だけでも申請した方がいいのか迷っています。 予定では主人の家業を続けるつもりですが、いつどうなるかはわかりません。 不動産のことも資格に関する手続きについても、あまり覚えてはいないのですが、せっかく合格はしたものなので、無駄にはしたくないです。
例えば履歴書の資格の欄に、登録をしていたら『資格者』と記入できるけれど、合格しただけだと『合格者』となるわけではないのでしょうか? 合格しただけでも『資格』として履歴書に記入できるのですか?
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試験に合格してから時間が経過しているから忘れている部分もあると思います。 先ず、試験に合格している方は「試験合格者」、都道府県に宅建士の有資格者として登録している方は「登録者」、登録にもとづいて宅建士証(または主任者証)の交付を受けている方は「宅建士」として名乗ることができます。 何れも試験に合格していることでそれまでの努力や一定の知識を有していることを社会的に認知されます。したがって、履歴書にはその旨記載してもいいと思います。 今後宅建士証の交付までの手続きについては、個人差が多分にありますので都道府県の担当課に照会してください。また、ご当地の宅建協会でも教えてくれると思います。 私は宅建士証を使う予定もなかったのですが、好奇心を満足させるため宅建主任者証の交付を受けており毎日眺めております。
法定講習修了書とは、おそらく登録実務講習の修了証のことだと思います。 私が宅建試験に合格したときの都道府県では、その修了証の有効期限は、 10年でした。 私自身は合格後、登録実務講習を経て登録し、宅地建物取引士証の交付 まで受けています。 質問者様と同じで「せっかく合格したので、無駄にはしたくない」という 思いでした。 試験の合格は生涯有効ですので、合格の段階でももちろん履歴書に記入 できます。 「宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)資格試験合格」と記入すれば 良いと思います。 資格として認められる、というより、正式に「宅地建物取引士」として 名乗ることができるのは、宅地建物取引士証の交付を受けてからです。 余談ですが、もし、取引士証の交付まで希望する、というのであれば、 試験合格から1年以上(10年)が経過していますので、法定講習を受講 する必要があります。
自分は宅建士免許をもっている人が資格と書くべきだと思います。宅建士の登録している人は、宅建士登録者、登録していない人は試験合格者と書いていいと思いますよ。免許とる手続きすればいいのですから。 自分は50代なので、一応登録実務講習は後になればわからなくなる可能性があったので、受けました。登録実務講習の有効期限は10年とのことでした。 宅建の登録したら30000数千円の手数料いるし、法定講習も5年に1回うけなくて済むので、登録やめました。
・・合格者では資格としては認められないのでしょうか?・・ 誰に認めてもらいたいのでしょうか? 私も宅建試験に合格しています。 そのままで20年経ち、転職しました。その際に資格として、「テストに合格していることと、合格証を提示しました。」その結果、手当てを毎月支給していただきました。 資格の中には、講習を受けないと消失するものも有るようですが、宅建は大丈夫と思います。実際に資格が必要になった時に登録すれば宜しいのではないでしょうか。 消失の不安がぬぐえなければ、宅建協会に尋ねてみればはっきりするでしょう。 また、手当てについてはそれぞれの会社で違いが出てくるでしょう。
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