教えて!しごとの先生
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既に入国していて、今回在留期間延長の際に中国での卒業証明書が偽造であったことが判明しました。このような場合でも国外退去処…

既に入国していて、今回在留期間延長の際に中国での卒業証明書が偽造であったことが判明しました。このような場合でも国外退去処分になりますか?現在の資格は留学生です。また過去に研修生で入国して三年滞在した経験もあります。いい方法はないものかどなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>今回在留期間延長の際に中国での卒業証明書が偽造であったことが判明しました。 「判明しました」って、「ばれた」っていうことでしょ? その書類が偽造だということはあなたも知っていたはずですし、入国管理局に(学校を通じて?)出したのもあなたでしょ? ということは、あなた自身が「有印私文書行使罪」という刑法に該当する犯罪を犯したということです。 それなのに、 >>いい方法はないものか、教えて などと、犯罪の隠ぺいを図るようなことを日本人に依頼しないでください。 今回の在留期間更新申請は不許可になることは間違いありませんし、在留期間を超えた場合は身柄を拘束されて強制送還委なる可能性もあります。 すぐに自分で帰国することをお勧めします。

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