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理学療法士の国家試験について 知り合いに理学療法士を目指している大学生(4年)がいます。 来年国家試験を受験する…

理学療法士の国家試験について 知り合いに理学療法士を目指している大学生(4年)がいます。 来年国家試験を受験するのですが、1年半程前に公然わいせつで罰金刑を受けてしまいました。 理学療法士の欠格事項の中に、罰金刑以上の刑に処せられたもの、とあるのですが、やはり該当してしまいますよね? 仮に国家試験に合格して免許を交付してもらえるとしても、仮免許が届くのが遅れたりとかする可能性もありますよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    欠格の根拠は、作業療法士及び理学療法士法という法律に定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO137.html 第4条部分です。 この条文の正確なところは「免許を与えないことがある」で、「与えない」とはなっていないです。 そうなると、罰金刑の場合は罪状の内容が問われ、免許を与えて差し支えないかの特別な審議がなされると考えてよさそうですね。ちなみに「医道審議会理学療法士倫理部会」という部門が担当するようですが、下記最新の報告資料では「現役」の行政処分ばかりです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou.html?tid=127801 上記資料をご覧いただくとお分かりのように、類似の性犯罪系は悪質(懲役の実刑?)なぶん免許取り消し案件ですが、ご質問のケースが人前で全裸になったとかでの罰金刑なら、あるいはしばらくの「執行猶予」的処分にとどまるかも、ですね。 審査手順抜きが考えられないだけに、その結果を受け入れるしかなく、しかし受験への希望を捨て去るほどのことはないものと考えます…

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