欠格の根拠は、作業療法士及び理学療法士法という法律に定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO137.html 第4条部分です。 この条文の正確なところは「免許を与えないことがある」で、「与えない」とはなっていないです。 そうなると、罰金刑の場合は罪状の内容が問われ、免許を与えて差し支えないかの特別な審議がなされると考えてよさそうですね。ちなみに「医道審議会理学療法士倫理部会」という部門が担当するようですが、下記最新の報告資料では「現役」の行政処分ばかりです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou.html?tid=127801 上記資料をご覧いただくとお分かりのように、類似の性犯罪系は悪質(懲役の実刑?)なぶん免許取り消し案件ですが、ご質問のケースが人前で全裸になったとかでの罰金刑なら、あるいはしばらくの「執行猶予」的処分にとどまるかも、ですね。 審査手順抜きが考えられないだけに、その結果を受け入れるしかなく、しかし受験への希望を捨て去るほどのことはないものと考えます…
< 質問に関する求人 >
理学療法士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る