解決済み
ケアマネの受験資格について教えてください。 私は、社会福祉主事で生活相談員兼介護職員としてデイサービスで3年勤務しました。 今年、精神保健福祉士を取得しましたが、転職し、特養の介護職員として勤務予定です。 受験資格として、国家資格を取得したので、主事で相談員の経験を合わせあと2年で受験資格を得られるのでしょうか?? それとも、相談員ではなく介護職員となるので、また五年実務経験を積まなければいけないんでしょうか??
補足致します。 会社では生活相談員として登録されていました。特養では生活相談員として勤務しなければいけないんですね。認められる国家資格の精神保健福祉士を持ってしても相談員として勤務しなきゃいけないんですね。精神保健福祉士として実務経験2年(介護職員)で合わせて5年で受験資格だと思ってました。。 特養で何年かは生活相談員として働けなさそうなので、まだまだ道は遠いです。
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指定の国家資格でケアマネを受験するには、在籍5年+従事日数900日以上が必要ですが、そもそも前提としてその資格に該当する実務を行うこととなっています。 つまり、社会福祉士で介護をしていても実務経験にはならないし、介護福祉士を取得して相談業務をしても実務経験にはならないということです。 質問者様の場合、精神保健福祉士で受験をお考えであればここから精神保健福祉士として実務経験が5年必要になります。 生活相談員兼介護職員とありますが、それは社内でそうなっているだけで、法的にあなたがどちらかで登録をされているはずです。 人員の配置基準等で分かると思いますが・・・・ もしそれが介護職員であれば、社会福祉主事をもって介護実務5年で受験資格になるので、特養で介護職員として2年やれば該当すると言いたいところですが、平成30年実施の試験から受験資格が改定になり、この受験資格はバッサリとカットになります。 平成29年の試験日前日までに介護実務が満たすのであれば一回だけチャンスがありますね。 逆に相談員としての配置だった場合、あと二年相談援助業務をすればケアマネ受験資格となります。 なので、特養で相談員として働けるようにお願いしてそれが通れば、質問者様に取っては最短のルートとなります。 また、相談援助業務による受験資格は、今回の改定ではカットされない資格なので、今後改訂されなければ、あと二年の実務で受けられるということになります。
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