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バイト先にマイナンバーを拒否したいです 派遣のバイトを1日だけやって辞めました いじわるばかりされるからです。

バイト先にマイナンバーを拒否したいです 派遣のバイトを1日だけやって辞めました いじわるばかりされるからです。辞めるというと、その日のうちに マイナンバーを教えてくださいね と言われました。 教えなくてもいいですよね?

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回答(2件)

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    会社へのマイナンバー提示は絶対ではありません。納税を怠っている会社がマイナンバー提示を求めないわけではありません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 なおこの件については私自身地元の弁護士会や上記全商連に問い合わせて以下のような回答をもらっています。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。これは法改正がされない限りは、恒久的です もし企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」「解雇する」などと脅した場合、個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、私的制裁などは違法になります。 /// つまり、従業員からマイナンバー提示された場合は事業者は役所などに記載する書類にその番号を書く欄があれば記載しないといけないが、従業員側からはマイナンバー未提出でも問題はないし、仮にこのことを知らずに提示したとしても税務署側としては書式上整えば問題ないので 口頭でも全く問題がないと言うことです。 私が会社社長の立場で社員のマイナンバーを集めるかどうか聞かれたらこう言いますね。 私の会社ではマイナンバーを収集しません。 もしマイナンバーを提出されたら税務署類に記載することになりますが、うちの会社ではこんなものは迷惑です。 ・マイナンバーを未提出でも不利益も罰則もありません。 ・企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで税務署に提出した扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残さなければなりません。その間マイナンバーが流出すると会社の信用失墜になるだけではなく、過失でないことが証明できないと故意とみなされ逮捕者が出る可能性があります。不心得な社員がいて情報流出させた場合はもちろん、セキュリティや盗難などの原因で社員に故意流出ではないとしてもそれが証明できないと逮捕者が出る可能性があります。捕まった社員が罪を軽くなりたいと他人に罪をなすろうとしたら社長である私が逮捕されかねません。 またセキュリティ対策をするならそれで経営に負担をかけます。どう考えてもマイナンバーを収集するメリットはありません。 私の会社ではマイナンバーを収集しませんが、仮にマイナンバーを収集したとしても税務書類等に個人番号の記載をするだけであり、提出方法をとやかく指定するのは法的義務もないのに会社が勝手にしゃしゃり出ているにすぎません。マイナンバー通知カードの原本やコピーを提出させることを強制するなど全く意味がないことです。むしろ前述の扶養控除等申告書や源泉徴収票に加えてマイナンバーと個人の氏名を結びつける証拠となるものを保管すればリスクをさらに抱えることになり愚行としか思えません。マイナンバー通知カードの原本やコピーを提出させるよりも口頭の方がリスクを軽減できます。なぜなら仮に従業員が口頭で間違ったナンバーを言ったり、あるいは聞いた方が聞き違えたとしても「個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」と国税庁が回答しておりますから。 また、マイナンバーを収集しない方が会社としてはメリットがあり、仮に奇怪な社員がわざわざ「私のマイナンバーを知ってくれ、聞いてくれ」と志願したとしてもすでに説明した通りカード類の提出は意味がありませんしマイナンバー通知カードに記載されている情報他社員のプライバシーをうちの会社では知る機会は持ちえません。 もしこんな会社なら質問者さんは安心ですよね? さて、会社が従業員にマイナンバー提出を求めたり、あるいは社員が率先してマイナンバーを提出することで 上記の私の回答よりメリットってあるんですかね? あるわけないと断言できますがね。 マイナンバーを会社が要求したり、社員が提出したり そんなものは必要もない義務を課したりして会社と労働者の双方に不利益になることをしているだけです。 得をするのはマイナンバー制度を浸透させて 次第にマイナンバーカードを申請させそれで利権などで儲ける天下り業界ですよ。

    なるほど:10

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