民事訴訟係属中であることや、差押えをされた実績は、法律上、どの「士業」においても、欠格事由とされていません。 税金の滞納は、法律上は、税理士の欠格事由ではありません。但し、税理士登録に際して、三税(国税、都道府県税、市町村税)の納税証明の添付を求められますから、租税を滞納しているため納税証明をもらえない者は、税理士登録を断念することになります。これは、法律の問題ではなく、税理士会の自治規範の問題です。一旦登録を受ければ、租税を滞納しても税理士の資格を失うことはありません。実際にも、租税を滞納している税理士は(それに限らず、弁護士や司法書士も)、いくらでもいます。
破産して復権してない者を除いて、そのような事由での欠格はありません。 弁護士も同様です。 ところで、税理士の税金滞納が欠格事由というのは、何を根拠としておられますかね。基本、刑罰を受けてないと欠格事由にはなりませんけど。
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