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司法書士資格の欠格事由について。

司法書士資格の欠格事由について。刑事事件の逮捕や受刑があっても、刑期満了から一定期間で欠格事由は解除されますよね。 例えば、税理士の場合 税金の滞納なども欠格事由ですが、司法書士は借金や民事裁判で支払い命令を受けたことがある、または判決に従って支払いを履行中… というケースでも、試験に合格すれば司法書士として登録かのうなのでしょうか。

補足

司法書士として就労中に、民事裁判に訴えられる… といケースは普通というか、あり得ますよね。民事と言っても、金銭問題だけではありませんし…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    民事訴訟係属中であることや、差押えをされた実績は、法律上、どの「士業」においても、欠格事由とされていません。 税金の滞納は、法律上は、税理士の欠格事由ではありません。但し、税理士登録に際して、三税(国税、都道府県税、市町村税)の納税証明の添付を求められますから、租税を滞納しているため納税証明をもらえない者は、税理士登録を断念することになります。これは、法律の問題ではなく、税理士会の自治規範の問題です。一旦登録を受ければ、租税を滞納しても税理士の資格を失うことはありません。実際にも、租税を滞納している税理士は(それに限らず、弁護士や司法書士も)、いくらでもいます。

  • 破産して復権してない者を除いて、そのような事由での欠格はありません。 弁護士も同様です。 ところで、税理士の税金滞納が欠格事由というのは、何を根拠としておられますかね。基本、刑罰を受けてないと欠格事由にはなりませんけど。

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