解決済み
業務委託とアルバイトの確定申告などの違いについて 今まで扶養内アルバイトで働いていた主婦です。 今度、採用された会社から業務委託とアルバイトどちらの勤務形態がいいかと聞かれました。業務委託はしたことがないので それぞれのメリットデメリットを教えていただけたらと思います。 条件は週2~3回 実働7時間 アルバイト 時給×7時間+交通費 業務委託 (7時間分を1件として計算+消費税)-源泉徴収+交通費 私が考えるそれぞれのメリットは 業務委託:自宅の家賃や光熱費の一部も経費として計上できる アルバイト:有給がもらえる。もし週3日働くと週20時間超えるので雇用保険加入もできる。確定申告不要 です。 デメリット 業務委託:雇用関係ではないで契約が切られた時保障なし。通勤中に怪我をしても保障がない。 アルバイト:給料なので経費計上が難しい です。 簿記の知識を多少もっていて、私なりに調べてみましたが仕事で使うUSBメモリやスマホ代など経費計上の範囲がよくわからず・・・これなら給与としてもらって一律で控除してもらった方がいい??とぐるぐる考えています。 詳しい方「ここのページ分かりやすいよ」などでもいいので情報いただけたら嬉しいです。
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アルバイトは給与所得控除、最低でも65万あります。 65万はみなし経費です。所得に合わせて一律に経費とみなし控除してもらえます。 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与所得控除は大きいので、アルバイトの方がよいかもしれません。
なるほど:1
業務委託は事業所得になり、帳簿を付けて確定申告しなければいけません。 開業後1か月以内に税務署に開業届と青色申告の申請をしてください。白色より有利です。 事業所得(白色)=収入ー経費 事業所得(青色)=収入ー経費ー青色申告特別控除(簡易簿記で10万、複式簿記で65万) 複式簿記をするには会計ソフトを使うといいでしょう。例えば「やよいの青色申告」。トータルサポートに加入してください。 合計所得=事業所得+その他の所得 合計所得が38万円以下ならご主人の所得税で扶養配偶者控除の対象になれます。 健康保険の被扶養者条件は健保によります。あらかじめ確認してください。
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