解決済み
通関士試験勉強中です。関税令61条1項2号ハ「…締約国品目証明書により便益を受けることができる。」とNACCS用品目コード2004900015「品目証明書を付するものに限る」の件です。品目証明書は同じものを言っていますか? 締約国原産地証明書があれば締約国品目証明書は不要なはずなのに、「品目証明書をふするものに限る」とはどういうことでしょうか?
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EPAは協定ごとの違いが面倒です。締約国品目証明書は日ペルー協定とまもなく発効する日モンゴル協定でのみ規定されています。 それぞれ協定で指定された特定の品目については締約国原産地証明書に加えて締約国品目証明書を提出することになっています。(その品目については原産地証明書だけでは協定上EPA税率の適用はできない) どうしてこのような仕組みにしたかは判然としませんが原産地証明書は通商当局が発行するのに対して品目別証明書は農業関係当局が発行することになっていてこのあたりの事情かなと思っています。
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