教えて!しごとの先生
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宅建です。わからないことばかりです。ノートにまとめておりまして、例外のところにどう埋めたらよいか迷っております。

宅建です。わからないことばかりです。ノートにまとめておりまして、例外のところにどう埋めたらよいか迷っております。法令上の制限で漁業者がキウイの畑を市街化調整区域の中に作るときは開発許可は必要になるのでしょうか。これにともなう面積での制限はありますか。法令制限の得意な方のご意見を賜われれば幸甚です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    知事の開発許可を要する「開発行為」とは、建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質(都計法4条12号)であるところ、畑の開墾はこれに該当しないため、開発許可は不要です。 そもそも市街化調整区域とは、都市化を抑制する趣旨の区域区分であり、開発許可制度はこの趣旨に反する行為を監視するために設けられているのであって、区域区分の趣旨に反しない行為にまで許可を求める必要はありません。 しかし、それ以前に”漁業者”が畑を開墾することは事実上極めて困難と思われます。農地を取得又は賃借しようとしても、農地法3条で定める農業委員会の許可が下りないでしょうし、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定には、農作業従事者の常勤性が必要となるからです。

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