一般的には、下記のようなものです。 ・非常勤講師・・・受け持ち時間単位の契約です。一週間当たり、10コマとかです。 一週間当たりの労働時間が30時間未満の場合、健康保険には加入できません。 (教育委員会では、週当たりの授業時間20時間未満と換算しています。ここは、教育労働者の特殊性に拠ります) つまり健康保険は、国民健康保険に加入する必要があります。 ・常勤講師・・・普通の教諭と同じフルタイムの勤務です。 保険は、共済組合の健康保険に加入できます。 しかし、辞令には「非常勤講師」というものはありません。 どちらも、職名は常勤講師です。 就任するには、教育委員会に講師登録をします。 この手続きについては、教育委員会のホームページに記載されています。 頑張ってください。
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