解決済み
(お礼250)【建築基準法】 管理業務主任者の過去問をやっているのですが下記回答の文字だけですと何がどうなのか頭でイメージが全く出来ないので噛み砕いて教えて下さい。外壁、窓等を通しての熱の損失の防止および設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届け出を行った建築物については、その届け出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をしなければならない。(エネルギー使用合理化法75条5項) 長い文章ですがどうぞ宜しくお願い致します。
111閲覧
要点だけをまとめて説明すると、エネルギー効率(断熱性能が高く冷暖房なんかの効きがいいとか)のいい建物です、という形で届出をした建物については、その後のメンテナンスなんかも建物の性能を維持するのに必要なので、毎年そのメンテナンス状況を報告しなさいということです。 自治体によっては省エネ建築物に対して補助とか規制緩和とかを受けられるものもあります。(実務の話ですが)
以前分譲マンションの理事長をしたことがありますのでお答えします。これは集合住宅であるマンションにかぎらず一般家屋においても適用される法令と思いますが、ガイドラインの場合もあります。経産省などは、地球環境保護の観点からさまざまな設備指針を出しているわけですが、中には輔助の対象と鳴っているものもあり、届け出と報告を義務付けているものもあります。お尋ねの案件では、特定住宅の戸数の要件に関わるものと思われますが、この種の住宅は政令で数が指定されています。1年間に新築する特定住宅の戸数は150戸とされます。この種のものについてはさまざな義務も課せられており、そのかわり地球環境への貢献として様々な恩恵もあたえられているわけなのです。エネルギーの使用の合理化に関する法律はその点でも重要ななわけなのですね。ですので、試験にも出るわけです。
< 質問に関する求人 >
管理業務主任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る