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私は、20歳の大学生です。 先日アルバイトの年収がこのままいくと103万を超えそうだと父に相談したところ、後日もう扶養…

私は、20歳の大学生です。 先日アルバイトの年収がこのままいくと103万を超えそうだと父に相談したところ、後日もう扶養を外したからいくら稼いでもいいよと言われました。父の扶養から外されたことによって新たに私にかかる税金は何かあるのでしょうか?収入が103万を超えなくても何か税金はかかるのでしょうか?いまいち税金の制度がよくわからないので是非教えていただきたいです。

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    >私は、20歳の大学生です。 >先日アルバイトの年収がこのままいくと103万を超えそうだと >父の扶養から外されたことによって新たに私にかかる税金は >何かあるのでしょうか? 扶養から外されたせいで、ということは=無いです。 しかし、下記のようなことになります。 所得税 御父様の所得税の扶養から外れたということは、すなわち貴方様の給与年収が非課税上限を超えたということなので、超えた部分に対しての所得税が貴方様に課せられます。(詳細は後述します) 住民税 御父様の住民税の扶養から外れたということは、すなわち貴方様の給与年収が非課税上限を超えたということなので、超えた部分に対しての住民税の所得割と、定額の均等割が、貴方様に課せられます。(詳細は後述します) 社会保険(=健康保険+年金保険) 御父様の社会保険の扶養から外れたということは、すなわち貴方様の給与年収が社会保険で規定される上限以上になったということなので、貴方様の名義での社会保険に加入し貴方様が社会保険料を支払うことになります。(詳細は後述します) >収入が103万を超えなくても何か税金はかかるのでしょうか? いえ、貴方様の場合、勤労学生控除が適用されますので、大丈夫です。 ・所得税は=貴方様の給与年収が130万以下ならば=非課税です。 ・住民税の所得割は=給与年収が124万以下ならば=非課税です。 ・住民税の均等割(年額5千円前後)は勤労学生控除が効かないので、居住地の区分によって給与年収93万or96.5万or100万を超えたら課税されます。(詳細は後述します) >いまいち税金の制度がよくわからないので >是非教えていただきたいです。 全体像は、下記の通りです。 <所得税の扶養> 貴方様が103万を超えると、親御様の所得税の扶養内から外れるので、親御様にとっての扶養控除が消えるため、親御様の所得税が年間数万円増えてしまいます。 (この給与年収計算には、通勤手当を含みません) (扶養認定には、勤労学生控除は関係しません) <住民税の扶養> 貴方様の居住地http://i-erika.com/room/kyuti.htmlが、 3級地なら、貴方様が93万を超えると、住民税の扶養内から外れます。 2級地なら、貴方様が96.5万を超えると、住民税の扶養内から外れます。 1級地なら、貴方様が100万を超えると、住民税の扶養内から外れます。 そうなると、親御様にとっての扶養控除が消えるため、親御様の住民税が年間数万円増えてしまいます。 (この給与年収計算には、通勤手当を含みません) (扶養認定には、勤労学生控除は関係しません) <社会保険の扶養> 貴方様の給与年収が=通勤手当も入れて130万以上になると、親御様の社会保険の扶養から外れるので、(親御様の社会保険料は増減なしですが)、貴方様ご自身の名義の社会保険(健康保険と年金保険)に加入することになります。 ①貴方様の所定労働時間=すなわち定時労働時間が=週30時間以上なら、会社の健康保険と厚生年金保険に加入することになります。 ②貴方様の所定労働時間=すなわち定時労働時間が=週29時間以下なら、ご自分で国民健康保険(市役所)と国民年金保険(年金事務所)に加入することになります。 <所得税の負担> (この給与年収計算には、通勤手当を含みません) (勤労学生控除が適用されます) 貴方様が130万以下なら、貴方様の所得税は=非課税です。 (給与所得控除65万+基礎控除38万+勤労学生控除27万=130万なので) もしも130万を超えてしまったら、勤労学生控除27万が消えるので、103万を超える部分に対して5.105%の所得税が課せられます。 <住民税の負担> (この給与年収計算には、通勤手当を含みません) ↓ 貴方様が124万以下なら、貴方様の住民税の所得割は=非課税です。 (給与所得控除65万+基礎控除33万+勤労学生控除26万=124万なので) (住民税の所得割に対する勤労学生控除は=適用されます) もしも124万を超えてしまったら、勤労学生控除26万が消えるので、98万を超える部分に対して10%の住民税の所得割が課せられます。 ↓ 貴方様が93万or96.5万or100万なら、住民税の均等割が=非課税です。 (3級地なら93万以下、2級地なら96.5万以下、1級地なら100万以下) (住民税の均等割に対する、勤労学生控除は=不適用です) もしも超えてしまったら、年額5千円前後の均等割が課せられます。 <社会保険料(=健康保険料+年金保険料)の負担> 貴方様の給与年収が=通勤手当も入れて130万以上になると、貴方様ご自身の名義の社会保険(健康保険と年金保険)に加入することになります。 ①貴方様の所定労働時間=すなわち定時労働時間が=週30時間以上なら、会社の健康保険と厚生年金保険に加入することになります。 ②貴方様の所定労働時間=すなわち定時労働時間が=週29時間以下なら、ご自分で国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。 ↓ ①会社の健康保険料と厚生年金保険料に加入の場合、 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/13tokyo-h2709-2.pdf 例えば、協会けんぽ(全国健康保険協会)所定の方法で計算した貴方様の標準報酬月額を=(給与11万+通勤費1万円)月12万円としたら、 ・貴方様の健康保険料は=月5,882円です。12ヶ月=年70,584円。 ・貴方様の厚生年金保険料は=月10,518円です。12ヶ月=年126,216円。 ↓ ②国民健康保険料と国民年金保険料に加入の場合、 ht tp://www.kokuho-keisan.com/ ・国民健康保険料=例えば東京都大田区にお住まいだと仮定すると、給与年収132万の場合、貴方様の国民健康保険料は=月5,819円=年69,824円です。 ・国民年金保険料=貴方様の国民年金保険料は、全国一律に、2016年4月~2107年3月までは=月16,260円=年195,120円です。 (貴方様は満20歳以上なので、国民年金保険に加入できます) <労働保険料(=雇用保険料)の負担> ht tps://hoken.azukichi.net/koyo_ryoritsu.html 雇用保険料=一般事業なら=月収12万×0.4%=月480円=年5,760円 雇用保険料=建設農水なら=月収12万×0.5%=月600円=年7,200円 注 ・貴方様の1週間あたりのバイト所定労働時間が=20時間以上であり、 ・雇用見込み期間が=31日以上なら、雇用保険に加入できます。 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。

  • 学生であれば、勤労学生控除27万がありますので、130万までは所得税は掛かりません、しかし130万を超えると勤労学生控除が外され、103万以上からの金額で所得税が掛かります。 又、住民税は約1万程掛かります。 税の収入は交通費は含まれません、これは給料明細書に交通費の金額が確認できることが前提です、多くのバイトの場合交通費を改めて出してくれるところは少ないようです(何故ならバイトは出入りが早い為) 108,332円以上が3ヶ月続いた場合、或は130万になった時点で保険の扶養から抜ける必要がありますので注意してください、その場合役所で手続きをし、健康保険料を支払う必要があります、108,332円以下の給料明細書が直近3ヶ月分続けば改めて保険の扶養になることは出来ます。 下記サイトは自動で計算してくれますので目安として使用してみてください。 http://www.zeikin5.com/calc/ 参考にして頂ければ幸いです。

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  • 所得税、住民税がかかりますが、130万を超えると社会保険の扶養まで外されてしまいます。 そうなると自身で健康保険に加入しなければ、保険証が無い状態になりますので、病院に行けない、という事になるので、お父さんに再度確認をした方が良いかと思います。 社会保険の扶養まで外してないよね?と

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