教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ガールズバーで働こうと思っているのですが、扶養から外れたくありません。

ガールズバーで働こうと思っているのですが、扶養から外れたくありません。ですのでいろいろ調べたのですが、源泉徴収される前の給与(手取り+源泉徴収10%)が「103万以下」ならいいのか、「38万以下」ならいいのか、いまいちわかりません。 また、今年に入って普通のアルバイトで9万程度稼いでいるのですが、それも含めて考えるのでしょうか?(限度が103万ならばガールズバーで稼げるのは94万まで、といった具合なのか) 他に相談できる人もおらず、困っています。 どうかよろしくお願い致します。

続きを読む

6,002閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「扶養から外れたくない」の真意ですが、 ①「親に税金の負担をかけさせたくない」なのか ②「国民健康保険料の負担が生じて働き損になりたくない」なのか ③「とにかく税金を払いたくない」 なのかによって、計算は微妙に違いますね 親バレのことを考えると、①かなと思いますけど。 この場合、一般には収入103万円以内にということですが、これは給与所得の場合で、正しくは「所得38万円以内」になります。 普通のアルバイトは給与所得だと思いますが、ガールズバーは給与の場合と業務委託の場合があります。源泉徴収10%ということですので、業務委託です。 例えば、バイト60万、バー40万でしたら、 給与所得=60万-65万=-5万→0円 雑所得=40万 となって、合計所得が40万>38万円ですので、扶養から外れます。 バイト70万、バー30万でしたら、 給与所得=70万-65万=5万 雑所得=30万 で、合計所得が35万≦38万円ですので、この場合はOKです。 ややこしいので単純に言えば、 バイトを65万以内、バーを38万円以内にしておけば大丈夫です。

    2人が参考になると回答しました

  • 源泉徴収される前の給与が103万以下ならいいです。 普通のアルバイト9万程度も含めて考えます。 限度が103万なのでガールズバーで稼げるのは94万まで。

  • 普通のアルバイトの普通というのがよくわからない。 そこは雇用契約なのか、扶養控除等申告書を提出したのか。 日払いなのか月払いなのか月にいくら稼いでいるのか。 お店からお金を貰ういうのも、給料なのか報酬なのかを自分で理解しないといけない。 報酬であれば貴女は個人事業主。 年間で貰った収入総額 - ※自分で購入した仕事のための衣装や物品、移動費 が38万円以下なら扶養範囲内。 ※この証明のために確定申告書にその領収書類を確実に添付しなくてはならない。 ※少なくとも収支内訳書のような帳簿を作成しておく必要がある。 ※めんどくさかったり、してなければこの分の控除を考えないこと。 給与ならば有無もいわさず最低65万円の控除がされて、その残りが38万円以下なら扶養範囲内。38 + 65 = 103万円 38万円は本人の基礎控除額。38 - 38 = 0 となるから所得がないということになり、所得税はかからないし、扶養となるということ。

    続きを読む
  • 給与所得は給与控除が最低65万円あります。またこれに基礎控除38万円を足して103万円以下まで非課税になります。 >それも含めて考えるのでしょうか? 含めて考えます。 注意としては、水商売の場合は従業員への支払いを給与でなく、業務委託報酬として支払っている場合が多いことです。この場合は個人事業主として確定申告する必要があり、給与所得控除はありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

ガールズバー(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる