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韓国籍の特別永住者ですが、帰化をしたいと思っています。 就職や結婚のことを考えて、帰化申請したいと思っているのですが不…

韓国籍の特別永住者ですが、帰化をしたいと思っています。 就職や結婚のことを考えて、帰化申請したいと思っているのですが不安なことが2つあります。 まず1つ目に、私が1歳か2歳くらいのときまで私は日本国籍だったのですが、母親が韓国籍に変更するとき一緒に私も韓国籍にしました。一度日本国籍を持っていたのに放棄したことにより、不許可になることはあるのでしょうか。 また2つ目に、私は4年くらい前にクレジットカードの支払いをしないで解約になったことがありました。いまはちゃんと払っているのですが、このことも不許可になる原因になるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは♪ 元日本人であったことは書類さえしっかり揃えればクリアできると思います。 クレジットカードの件は、ブラックリストに載っているようなことがあれば帰化申請は難しいと言えます。

  • 日本国籍を失ったとありますが、何年のことでしょうか。サンフランシスコ平和条約により国籍を失ったのであれば不利になることはありません。お母様が特別永住者と結婚し、韓国国籍を取得のため、日本国籍を失ったのであれば、国籍法第8条により帰化条件が緩和されますので、不利になることはありません。クレジットカードの件も不利になることはありません。

  • >私が生まれたのが1992年でそのときには母親もまだ日本国籍だったので私も日本国籍だったようです。 >そして韓国籍に母が変更したのが私が2歳くらいのときだったと聞いているので韓国籍になったのは1994〜95年だと思います。 お父さまとお母さまは貴方の出生時は婚姻していましたか? 婚姻していた→婚姻日はいつですか? 婚姻していなかった→貴方は出生前にお父さまから認知されていましたか?

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  • 一度でも日本国籍を取得していた者はもう特別永住者にはなれないはずですが?普通の永住者ではないのですか?あなたは特別永住者証明書を持っていますか?特別永住者証明書でなくて在留カードならば永住者であって、例え父親が特別永住者であってもあなたは特別永住者じゃありませんよ。 >一度日本国籍を持っていたのに放棄したことにより、不許可になることはあるのでしょうか。 帰化して取得した日本国籍を離脱又は喪失した場合は、よほどのことがないと帰化許可はされません。しかし出生により取得した日本国籍を離脱又は喪失した場合ならば、帰化申請にあたって不利になることはありませんし、むしろ元日本人ということで条件は緩和されます。 >私は4年くらい前にクレジットカードの支払いをしないで解約になったことがありました。いまはちゃんと払っているのですが、このことも不許可になる原因になるのでしょうか。 全く関係はありません。自己破産しているわけでもなければ、民間の借金は無視していいです。但し税金や健康保険料や年金保険料の滞納など公的なものについては、十分不許可の原因になります。

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