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アルバイトを先月やめたんだが マイナンバー提出する必要はないよな?

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回答(2件)

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    全体主義思想を持ちマイナンバー制度に賛成している人は国民の人格や尊厳を無視して「国畜でも社畜でもいいからなんでも言いなりになってしまえ。自己主張するほうがおかしい」旨の回答する人がいますがそんな事実はありません。後述の通り極論マイナンバー提供を拒否しても税務処理は従来通り受け付けてくれる上に、安倍政権は 一度反発が強くて実現しなかつた解雇規制の緩和を経済界の要求通り再び通そうとしています。マイナンバーは海外のように情報漏洩が当然のように起こることが予測され終身雇用が完全に崩れ 労働三法が緩和されいつ解雇される時代が来るかかわからないのに一納税者、一労働者として自分の社会地位を不利にすることを勧める行為は宜しくないでしょう。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 なおこの件については私自身地元の弁護士会や上記全商連に問い合わせて以下のような回答をもらっています。 //// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。これは法改正がされない限りは、恒久的です もし企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」「解雇する」などと脅した場合、個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、私的制裁などは違法になります。 //// おまけ マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 こんな制度を日本が導入するのは日本独特の財政事情(官僚腐敗による国家財政悪化)のために国民の財産を管理する目的があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14153161229

    2人が参考になると回答しました

  • 下の回答者さんの投稿は不愉快ですね。 全国商工新聞など共産党の関係する団体の新聞です。 マイナンバー制度を延期するように交渉しています。 この人も同じ立場で、いろいろな質問をして、回答はいつもコピーです。 無責任な回答ですのでデマを信じたらダメです。 きちんと自分と扶養家族のマイナンバーは提出するのが当たり前です。 日本の法律です、日本のルールです。 まともなバイトも出来なくなりますよ。 給与や報酬を支払った相手のマイナンバーを事業者は確認して役所に報告しなければならないです。 提出してください。

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