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パワハラとモラハラで職場の先輩と裁判所で示談が成立ました。相手は業務時間内で行ったパワハラ等を認めました。 攻撃されて…

パワハラとモラハラで職場の先輩と裁判所で示談が成立ました。相手は業務時間内で行ったパワハラ等を認めました。 攻撃されている間会社には何度も報告しましたが全く取り合わなかったのですが、裁判で認めた証拠出来たので、これから会社を訴え慰謝料等請求したいのですが出来ますでしょうか? 皆様よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    『平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。』 http://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.jp/mental/line_care/law/abor.html 職場管理者が安全配慮義務に違反したということで訴えることは可能であるように思います。勝訴するのに十分な証拠があると言えるのかなど、具体的にはその辺に詳しい弁護士と相談してください。

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