解決済み
(お礼250枚)管理業務主任者の過去問を勉強しているのですが下記文章が何を言いたいのか具体的に理解できないのご教授下さいませ。 ※宅建は保持しております。【文章】 宅建業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある分譲マンション分譲した場合においては1年以内に当該マンションの管理を行う管理組合の管理者等が選任された時は速やかに、その管理者等に対し、マンション管理適正化法施行規則第102条に定めるマンションの設計図書を交付しなければならない。 新築マンションに限っての事なのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します<(_ _)>
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マンション管理適正化法103条に関する説明文とお見受けしましたが、本条では「人の居住の用に供する独立部分がある建物」について、「新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る」と規定しています。
厳密に言うと新たに居住用区分所有建物を作った場合だと思います。 新築だけではない、所謂用途変更してできた居住用区分所有建物も含むと思います。
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