教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

経営者が販売しない貸しスペースの画廊について 絵画を売る人は古物商の資格がいると思うのですが 画廊で場所を貸すだ…

経営者が販売しない貸しスペースの画廊について 絵画を売る人は古物商の資格がいると思うのですが 画廊で場所を貸すだけのオーナーは本当に古物商の資格はいらないのでしょうかスペースに入る画家の方が古物商の資格を持っているの?

続きを読む

1,819閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    古物商が自分の店舗の外で商品を売ることを「行商」といいます。 デパートの催事場や画廊などでの販売、個人宅への訪問販売などがこれにあたり、古物営業法で認められています。 あくまでも古物商に許可されている営業形態ですから、画廊や貸店舗のオーナーさんが何かの資格を持っている必要はありません。

  • >絵画を売る人は古物商の資格がいる 販売する絵画が新品又は、個人の所有物を処分する目的であれば古物商許可は不要です。 一般人や、骨董屋等から買い取って(仕入れて)販売する場合に必要な許可です。 >場所を貸すだけのオーナー 営業所の貸主は、古物商の許可は不要です。 ただし、販売する絵画が古物にあたり、バックマージンのような形で売り上げごとにオーナーに収入が発生するような場合は、許可が必要です。 >スペースに入る画家の方が古物商の資格を持っているの? 自分で描いた絵画を売るのに古物商は不要です。 そもそも、よく貸しギャラリーであるような1週間や2週間だけ借りるような店舗では、古物商の許可は取れません。

    続きを読む
  • よく勘違いされますが古物商って古いものの販売を制限するものではなく、厳密には「消費者から販売する目的で許可なく買取を行ってはいけない」というルールなのです。例えば、アンティーク雑貨を海外の業者から輸入してきて販売したり、業者が持ち込んだ骨董を販売するスペースを貸して手数料を取るという業態に古物商を取る必要はないのです。 ヤフオクなどでもそうですが自分が個人的に購入したものを個人的に売買するのに、それが絵や骨董であろうが古物商の許可などは要りません。ましてや画家が自分で書いた絵は誰かから買って仕入れたものなどではなく、言わば自社製品の在庫であって、そもそも「古物」などではあり得ません。 勿論無店舗の画商が他所の画廊で客から買い取った有名画家の絵を売る場合は当たり前ですが古物商の資格が必要です。しかしそもそもを商品として客から絵を仕入れる段階で古物商の許可がいるので、古物商の許可を取っていないなんてことはありえないわけです。 「古物」というのは「古い物」という意味ではなく、「客から買い取った中古商材」という意味なので、それにあたらないものは当然「古物」ではないのです。

    続きを読む
  • 古物商は資格ではありません。営業許可です。 >画廊で場所を貸すだけのオーナー この人が古物の売買をするのであれば許可が必要です。 購入者と絵画の所有者とが直接取引をするのであれば、画廊のオーナーは古物の売買をしているわけではないと考えられます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

デパート(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる