解決済み
国交省が管理業界に通達として出した「標準管理委託契約書」というのがあります。これは、管理会社が管理組合と契約を締結する際の雛型として活用するように国が推奨している文書です。以下のURLにその「標準管理委託契約書」が掲載されているのでご参照ください。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html おそらくあなたが勤務しているマンションとの契約も、これを基に作成されていると思いますので、会社に言って閲覧させてもらうとよいと思います。ひょっとして管理室に保管してあるかもしれませんので、もしそうならば、それをそのまま見ればよいと思います。 さて、その契約書の(別表2)に「管理員業務」の項目があって、そこに管理員の業務の詳細が記載されています。もし管理員が清掃員も兼ねる場合は、(別表3)の「清掃業務」も管理員業務に含まれることになります。 それをご覧いただいたうえで、「管理組合の通帳の記入」について考えてみます。これは「管理員業務」ではなく、(別表1)「事務管理業務」の「1基幹事務」(2)「出納」③「通帳等の保管等」の業務に該当します。したがって、明らかに「管理員業務」ではないことになります。 「管理支出報告書の作成」についても、(別表1)「事務管理業務」の「1基幹事務」の(1)「管理組合の会計の収入及び支出の調定」③「収支状況の報告」に該当しますので、明らかに「管理員業務」ではありません。 「電気や消防の点検依頼」は、(別表1)「事務管理業務」の「1基幹事務」の(3)「本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」に該当しますので、これも「管理員業務」ではありません。 「理事長との打合せ」は、(別表1)「事務管理業務」の「2基幹事務以外の事務管理業務」(1)「理事会支援業務」②「理事会の開催、運営支援」に該当しますので、やはり「管理員業務」ではありません。 ですから、おっしゃるとおり、これらは本来、管理会社のフロントマンがやらなければならない仕事ですが、しかし、上記の契約書はあくまでも管理会社と管理組合との契約ですので、管理員と管理会社との契約関係を規定するものではありません。 したがって、この契約書を盾に、あなたが上司であるフロントマンから指示された職務を拒否することはできません。ただ、担当フロントマンには、これらは管理員業務ではなく、本来はフロントマンの仕事であること、そして、あくまでもフロントマンの補助としてやることを確認したうえで、お手伝いしてあげるつもりでやってあげればよいのではないでしょうか? ちなみに、フロントマンは1人で10~15組合も担当するので、慢性的に多忙なのです。そのしわ寄せが管理員に来ることはよくあることだと思います。
全ては契約如何ですが、クライアントの御機嫌取りのために会社の指示や前任者の考えで行っている物もあるはずです。 フロントって誰ですか。 本社に居る人ですか。 それとも現場で指揮管理している人ですか。 会社というか現場によって状況が異なりますし、仕事内容も違います。 現場に居る人ならば、その人が責任者ですから指示に従うしか無いのでは。 そこら辺は会社内のことで、ここで何を言ったって始まりません。 嫌ならば、会社に直訴するか、辞めるかです。 それが管理人の立場です。 因みに点検などは、一般的に管理人の仕事ですよ。 また組合との連絡も管理人しか居ない現場では完全に管理人の仕事です。 きつい言い方ですが、管理人というのは所詮そんな立場です。
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