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会社が4ヶ月経っても健康保険証をくれません。通常雇用でこれは異常だと思いますが、如何せんこの手のブラック中小企業に就職し…

会社が4ヶ月経っても健康保険証をくれません。通常雇用でこれは異常だと思いますが、如何せんこの手のブラック中小企業に就職したのは初めてなので困ってます。 上司になぜ違法なのにやらないのか相談したら違法なのは知っているが最低3ヶ月は出ないと面接時に口頭で説明したよ?とか言ってます。 しかも管理職の転職のためこの先社員を雇わなくてはならないのですが、こんな説明をしたくありません。 とまぁ辞めるのが一番早そうですが、この腐りきった会社を公正させるにはなんか方法ありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常の方法としてはまずは労働組合を結成して会社と団体交渉ですね。 あなたは管理職として参加資格はないかもしれないけど音頭とることはできるでしょ。辞める気があれば何でもできるでしょうし。管理職組合作ったり外部の個人加入組合でもいいかもしれません。 「面接でなんと説明しようが違法行為はしちゃだめでしょ。労基に通報しますよ?さっさと加入させてください。」で押し通す。「そんなことしたら会社がつぶれてしまう」と言われたら、「大丈夫、その前に社長の給料を減らせばいいです」でOK。 辞める覚悟がないと言えないでしょうけど。 こちらの説明を読むと直接健保に請求する手もあるみたいですね。 下手すると会社との関係が悪化して解雇なんてこともあるかもしれませんけど。 ------------------------------------------------------------------ 康保険組合や厚生労働大臣による確認は、通常は、事業主による届出を受けてなされます。事業主には、その従業員について被保険者資格の取得を届け出ることが義務付けられています(新しいウィンドウが開きます健康保険法48条、新しいウィンドウが開きます厚生年金保険法27条)、しかし、事業主と従業員との間で被保険者資格の有無を巡って見解が分かれる場合や、事業主が報告を怠る場合もあるでしょう。そのような場合には、被保険者自身が直接、保険者等に対して資格取得の確認を請求することができます(新しいウィンドウが開きます健康保険法51条1項、新しいウィンドウが開きます厚生年金保険法31条1項)。また、行政庁が監督等によって未届けの被保険者を発見したときには、職権で資格の確認を行うこともあります。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/10_hoken/10-Q06.html

  • そんな、将来性のない会社さっさと辞めたほうがいいですよ。 自然に潰れますよ。そういうのにエナジー使うより転職にエナジーを使った方がいい。

  • 社会保険のことを監督署に相談するのは脱税の証拠を 見つけたら119番に通報して消防署に対処をお願い するくらい愚かなことですね。 実際社会保険に入らせない会社は多いです。 得なのか損なのかを見極めてから年金機構とかに 相談されるといいと思います。 さかのぼって社会保険に入るからにはその分保険料も 払わないといけません。 4か月分の保険料は1か月分の給料のほとんどがなくなります。 この分は会社が払ってくれることはありません。

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  • 労働基準監督署に報告ですね。 未加入期間の説明をさせられるなら、罪をなすりつけられてしまいますよ。 それだけは絶対にさけていただきたいです。 本当に辞めた方がいいかもしれません。 上司が違法とわかって放置している発言を、書面にしていないのは、悪知恵からだと思うので、新入社員に説明する際の加入の説明を確認したい、といって、録音してしまえば、行政が動くと思います。 メモでも十分なはずですし、未加入期間が実際にありますが、うっかりしてた、とか、言い訳させないように、より確実な書面や録音といった証拠があるとなおいいですね。

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