解決済み
事業所の所属している車両数によって、選任しなければいけない運行管理者の人数は変わりますので、選任する人数が足りていなければ、 厳密には貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定、貨物自動車運送事業輸送安全規則の違反になるかと思います。 ですが、運行管理者が複数人選任されている事業所であれば、質問者様や他の方が資格取得する間くらいは、現実的には陸運局もトラ協の適正化部も、その程度の事では監査には来ないかとは思います。 *昨日起こったトンネル内事故のような事を起こせば一発で監査は来ますが また、3日間の基礎講習はナスバでの予約なら4月から半年分の予約が開始されますので、チェックした方がいいです。 またそれ以外だと、最近は自動車教習所なんかでもやってる所もあるそうなので調べてみるといいでしょう。(1日講習だけだったかも?) 次回の運行管理者試験は8月末ですのでがんばって資格の取得をして下さい。
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