解決済み
消防団活動の疑問点:地方の消防団に所属して9年です。活動している中での疑問を挙げます。1)消防団=準公務員であるならば飲酒運転など不祥事があった場合にはどのような役職であれ懲戒解雇、強制退団となるのでしょうか?役場職員などは新聞報道されそのようになっています。 2)月一の定例会で地域内のお宅を個別訪問し、風呂場、炊事場といった火の扱い場所を点検しています。…といっても現在では形骸化しており挨拶をして玄関に置いてある点検カードにただ記入しているだけです…。 家に行って留守で台所の天ぷら油が燃えていたりストーブが燻っている場合、自己判断で踏み込んでも法的に問題無いのでしょうか? 3)ポンプ操法に力を入れている分団もあると思います。地方で農業や自営業などやっている人でなければ練習時間が無いような意見もありますが地区大会が始まるのは5月くらいです。勝ち進んで行けば秋くらいまであります。 稲作農家なら田植え、稲刈り、または夏祭りの練習などとダブるのではないでしょうか? 4)団員不足が叫ばれる中、操法常勝の分団は団員の確保は難しく無いのでしょうか? 部活動の強豪校のようなやり方で「できない団員」に高圧的な指導をしているなら辞めていかないのでしょうか? 私がその団の役職者なら不公平覚悟で「勝てる団員」しか選任しませんし、「できない選手」の立場なら大会終了後に「負けたのは自分の責任」ということで辞表を出します。 5)地域密着していることが組織の特性です。土地鑑や方言を理解していることは必須だと思います。以前当知恵袋でも挙げましたが、どのような地域にも消防団があるというなら離島や歌舞伎町などの繁華街、外国人街にもあるはずです。凄まじい格差がありそうです。そのような場所では別に自警団などが組織され活動しているのでしょうか? 6)定例会の場で市長選、市議会議員の候補者や応援者が選挙の演説、支援者カードの記入の要請を行います。このような特定の候補者の政治活動を受け入れても問題無いのでしょうか?団の幹部はある候補者を推しており、平団員は従わざるを得ません。 (実際選挙ではその人に投票しなくともわかりませんが…。) 私は9年やって実戦経験は高齢者の捜索2回、河川の増水待機1回、火災出動は一度もありません。 ポンプ操法は小型を2回出場してそこそこやれる自身はあります。 ベテランとは言えませんがこれらに疑問を感じております。
追加疑問) a) 2)に関して緊急措置権が認められるとして現場平団員の判断で行動して良いのでしょうか?班長、部長、分団長に報告し命令を待たなくても良いのでしょうか?現在では携帯電話や無線機がありますが所持していない時やそもそも無い時代もあったわけですので…。 また火災時の放水作業に於いても上官の「放水始め」の命令無くして行動できないのではないでしょうか?放水によっては家財に復旧できないほどのダメージを与える可能性もあります。警官の拳銃使用、自衛官や海上保安官の発砲は場合によっては後に責任問題になります。 b)団員不足、勧誘方法は全国的な問題だと思います。市報や掲示板などで募集広告を出しますが、定員は決まっています。定員に対して入団希望者が殺到した場合、先着なのでしょうか?それとも履歴書や身の上調査表を提出させて面接し選考試験をするのでしょうか?最終的な人事権はやはり区市町村長にあるのですか? c)辞令交付され団員となった際は、運転免許証のコピーの提出やマイナンバーの登録などしないのでしょうか?(私の団では求められたことはありません。)
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1)不祥事に関する処分については、消防団員の服務に関する条例があると思いますが、恐らくは公務外非行ということで、懲戒処分(団員職の免職か停職)を受けると思います。※条例はおすまいの市町村のHPでも見られると思います。 2)いわゆる火災を発見した場合は、団員どころか一般人であっても、できるだけの処置をしないといけません。また、団員には消防法によりたとえ家屋等を破壊してでも消火できる権限(もちろん他に手段がない場合)があります。命令を待っていたのでは手遅れになる可能性もあり、ご質問の場合は即消火を始めるべきです。 放水も同じ。現場判断です。待っている時間がもったいないです。早く始めた方が放水が少なく済むかもしれませんからね。 3)ポンプ操法については、私もかなり弊害があると思っています。あれだけ時間と金をかけて訓練されるのは数人だけです。全団員が訓練されるような内容に変えるべきです。火災現場にはだれが行くかわからないのですから。 4)団員の負担が大きければ、確保の問題に直結します。 5)消防団が設置されていない市町村は大阪などごくわずかだと聞いています。東京にだってすべての地域に消防団があったような気がしますが。(特別区内で発生した火災現場のニュースで緑のヘルメット=消防団員をよく見ますよ。) 6)消防団で特定の人を応援しても特に問題はなかったかと思いますが、そもそも防災はだれが政治家であろうときちんと取り組まなければならない分野ですから、特定の候補者にあまり肩入れするのはよろしくないですね。しかも、組織を利用した選挙活動は控えるべきです。上司の命令権があるのは消防活動に関してだけですし。(個人的な立場で勧誘するのは仕方がないですが) b)定員を超えて応募。まあ、先着でしょう。うちでは店員割ればかりですので、うらやましい悩みですね。 C)うちでも免許やマイナンバーの提示指示はありません。
1)準公務員=公務員じゃない のです。自治体から手当や 日当がでるから便宜上そうなっているだけです。活動服で 飲酒したら団全体がとがめられるでしょうが、普通の服 の場合は、本来の仕事先から解雇になるでしょうね。 2)ただ水をかけたら消せるかどうかの判断をしなくてはなら ないと思います。火災でなによりも大切なのは初期消火です。 あなた一人か数人ではどうしようもない場合はすぐに通報 ですね。放水始めとか言えるのはすでに体制が整っている はずですから、そこは個人の勝手な判断は許されません。 3)ポンプ操法は無意味であるというのが徐々に広がっている ので、数年後にはなくなっていると期待したいですが・・・ 誰だって消防団活動が100ではないはずです。消防よりも 優先するべきことにシフトするのが当然であり、それが できないのであれば、自分が変えていかなくては仕方ない かと思います。 4)上で書いたように無意味なものに傾きすぎて見失っている ものがたくさんあります。勝った負けたじゃなく、確実に 最短で誰もが放水できるという体制というものにならないと いつまでたってもネットで叩かれるバカ集団のままで、人など 集まりません。 5)わかりません。団にも格差があると思いますが、署にもあると 思います。自警団の必要性は自治体の判断でしょうね。 6)政治家の応援などは団としてやらないほうがいいように思います。 個人的にか本業の方で行うべきだと感じます。 b)定員数は聞いたことありません。希望者は書類をもらいに行くはず なので、その時に渡す側が把握しておくべきでしょう。
2)私の分団では、窓やシャッターの破壊と建物内部への放水は 本署(指揮本部)の到着を待つ事になっています。 あなたの指摘どおり、 とおりがかりで火災を発見した場合、建物外周が燃えていればどうにかして水をかけると思います。 ただ、内部で燃えている場合、電気火災なのか、油火災なのか判断出来ませんし、 その付近に人が倒れているかもしれないのに、すぐ放水というのは危険というのが一つと、 出動要請のない一般人が他人の家財を濡らして壊した場合、そしてそれが消防本部の見立てでは消火器もしくはそれも必要無かったであろうボヤで済んだ場合、 消防法29条に摘要されないおそれが出てきます。 なので、最初は消防通報。次に安否確認です。 そうはいっても、実際にはケイースバイケースで、 すでに火の手が大きくなっていれば、 特殊な工場等じゃなければ放水しなければいけないと思いますよ。 b)大挙して応募があるなら年度ごとに順番待ちにしてもらいたいですね・・・。 団員は、市長の承認を得て団長が任命するので、各市条例に従うのですが基本的に団長が任命権者です。 が、団長は市の総代なので基本は分団長の意見を団長が追認するという感じでしょうね。 当然、分団長としては選考にすると思います。 訓練・式典・出動においてなるべく多く参加できる人は当然のこと、 肉体的に不安の無い人、人間的に不安の無い人を選考するでしょう。 漏れた人は他の欠員を生じた分団に紹介するか、現役で特に問題のある人に辞めて頂くでしょうね。 c)当団ではMTですが普通自動車免許で運転できる車両しかありませんので、 運転免許証の提出は求めませんが、免許種別の確認はします。 実際、MT車の運転経験がない人にいきなり運転させると結構危険な運転をするので、事前に把握しておく必要があり、そういう人で尚かつ出動時に時間帯関係なく会社を抜けて来られそうな人に機関員を続けて貰っています。 マイナンバーは聞かれてません。
政令指定都市の消防団員です。 災害出場経験は平均で年10回程度(火災・風水害)、その他防災・救命指導なども担当しています。 消防団は団によって大きく組織の在り方などが異なっているので、自分の地域での回答をさせていただきます。 1)当団では懲戒免職、強制退団です。 2)そもそもそのような活動がありません。 初期の火災に遭遇したら、団員に限らず一般市民でも消火活動できますよね。 自己判断で踏み込む前に、まずは火事を周囲に知らせ、119をして指示を仰ぎましょう。一人二人の消火力なんてたかが知れています。 119や団本部など指揮系統の指示なく自己判断で動いた場合、状況によっては損害等に対して責任が生じます。 3)当団の区域には農地がほぼありませんので割愛。 4)当団では大会操法より実災害訓練が優先です。 大会に出る選手は選抜して別途訓練がありますが、普段の操法は基礎訓練の一環なので出来る限り全員にやってもらいます。 負けたら辞表、は無責任というか、消防団の活動を勘違いしていませんか?大会で勝つために団が存在しているんじゃありませんよね。 5)離島は消防団が消防防災力の主流となるので活動をしっかりしている所が多いですね。 政令指定都市でも大阪市以外はすべて消防団が存在していますよ。 歌舞伎町や中華街にももちろん消防団はあり、活動しています。特に自警団などはありません。 6)定例会はマズイですね。公務員法違反になってしまいます。 いま、消防団の身分は非常勤特別職の地方公務員なので、公務員法が適用されるため、選挙活動を消防団とからめてやってはいけません。 >特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、これに違反した 場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されるものであること。 a)水損防止活動など訓練時に習ってないのでしょうか? 「団員として」放水活動をするなら公務ですから、隊で動き指揮系統を守りましょう。 まあ、単体活動中に大した装備もなく一人で消火栓あけてホース繋いで屋内侵入して放水するより、119が先ですよ。昔はどうでもいい、今の我々で考えましょう。 b)人事の決定は、団長にその権限があります。 入団に際し試験はありませんので、ほとんどの団では、団長ほか団本部や分団長の面接で入団を決めているのでは。 入団待ちの場合は、先着順となるでしょうが、同時期に集中したら今必要な人員からお願いするでしょうね。 c)私の団では身分証明書のコピーを提出しましたよ。 マイナンバーは特に何も言われていませんね。
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