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労働者の親権者が使用者からする借金

労働者の親権者が使用者からする借金労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足止めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。 社労士試験過去問の選択肢で誤りになっています。 解説には、相殺することが違法であって貸し付けるだけなら違法でない。また、相殺したとしても、「労働することを条件」とした相殺でなければ本条違反でないと書いてあります。ですが、予備校の模擬試験の解説には、「労働を条件としない相殺も違法となりうる」となっていました。 解説が矛盾しているようで戸惑っています。労働を条件としない相殺も違法なのでしょうか?

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    >解説が矛盾しているようで戸惑っています。労働を条件としない相殺も違法なのでしょうか? 最初の解説の「相殺したとしても、「労働することを条件」とした相殺でなければ本条違反でない」については、労基法17条の解釈としてはその通りです。17条が禁止しているのは、あくまで「労働することを条件とした相殺」だけです。労働を条件としない相殺については、17条は禁止していません。 参照 第17条(前借金相殺の禁止) 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 しかし、「労働することを条件としない相殺」については、17条が禁止してなくても、24条1項の「賃金全額払の原則」との関係から、労使協定の締結が必要と解されています。なので、労使協定の締結なくして、使用者が賃金との相殺を自由に行うことは、24条1項違反になり得る・・・といえます。「なり得る」です。 なので、2つの解説は、どちらも正しく、矛盾するものではありません。

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