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抵当権 順位の放棄、放棄ついて質問お願いいたします。

抵当権 順位の放棄、放棄ついて質問お願いいたします。Aの土地(1,800万円)について、 第一順位の抵当権(抵当権者B 500万 ) 第二順位の抵当権(抵当権者C 1300万) 無担保債権者D1000万が設定されており BがDに抵当権を放棄すれば、その土地の競売が実行された時の配分は以下の通りになります。 抵当権者B:125万円 抵当権者C:1,300万円 無担保債権者D:375万 まず抵当権Cは関係ないので1300万は貰える と考え 残りのお金500万をBとDが第一抵当権と同じ順位となるので 500万と1000万を 1:2と考えるのではないのですか? 解答には BとDの被担保債権はそれぞれ500万円と1,500万円なので、1:3で按分します。よって、Bに配分される金額が125万円(=500万円×1/4)、Dに配分される金額が375万円(=500万円×3/4)となります。 1500万ってどこからでてきたのですか? Bの500万がもらえるので1500万となるのでしょうか? 私のやり方としては Aの土地について。 第一順位の抵当権(抵当権者B 1000万) 第二順位の抵当権(抵当権者C 1500万) 第三順位の抵当権(抵当権者D 3000万) 実行され土地が5000万で売れた場合 BからDに対して抵当権順位が放棄された場合 Cはとりあえず1500万を貰えると考え。 残りの3500万をBとDが貰うので 1000:3000 =1:3 3500ワル4=875 875:2625 よって B 875万 C 1500万 D 2625万 と解答もあっているんですが、このやり方では最初にした問題ではいつもやっているやり方では同じ解答になりません。 抵当権の放棄のやり方と抵当権の順位の放棄の計算のしかたは同じですよね? 無知でわからないので分かりやすくご解答よろしくお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    順位の放棄でも抵当権の放棄でも計算式は同じです。 被担保債権が500万と1000万なら、当然按分計算する場合は1:2ですから、 配当金はBが500万×1/3 Dは500万×2/3になりますが、どう考えても端数が出る答えになります。問題として1円未満切り上げという問題が単発で出ていることは考えにくいので問題の文言等をもう一度確認して下さい。 Dの債権額が1000万というのは本当にあっていますか? それと細かいようですが、抵当権の処分の計算は、必ず処分が行われない場合の配当額を計算しましょう。 ”残りの3500万をBとDが貰うので”という言い方に少々引っかかります。 結果は合っていますが、もし通常の配当額をまったく考慮せずに計算していたとすると、これが抵当権者が4人でそれぞれ配当が存在する場合等、問題を複雑にされた場合計算を間違いやすくなりますよ 質問の問題を例にすれば、当該不動産が1800万円で売却され、抵当権の放棄がない場合の配当額は Bが500万 Cが1300万 Dが0円 です。 これを計算した後に、BとDにおいて放棄がなされているので、 BとDの通常の配当額500万円+0円=500万円 を、被担保債権額で按分する(500万:1000万)します。 という計算方法です。 ですから、「Cは無関係だから1300万の配当をし、残りをBとDで按分する」という表現は誤りです。 私の思い過ごしならそれはそれでいいのですが。

    ID非表示さん

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