解決済み
ビル管理の受験資格で電気主任技術者3種を取得して電気主任技術者として実務経験が7年あります。 特定建築物とは、製造業みたいな工場は 含まれないのでしょうか? つまり受験資格は無いのでしょうか?
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前の回答者の方が >(公益財団法人 日本建築衛生管理教育センターより) >http://jahmec.or.jp/kokka/index.html で受験資格なし、と書いていますが、まさにそのサイトの理由で受験できるのではないでしょうか?(受験資格を熟読してみてください) 私は「受験資格あり」の方に1票です。 清掃経験だけでも受験できるのに、(電気)設備経験で受験できないはずはない。 ダメモトで受験申請してみてはいかがでしょう?
『もっぱら』倉庫、駐車場、工場等の用途に供されるものは受験資格に該当しない とありますよね・・・ 『もっぱらって』の工場は、アポ無しの見学者が入れないような工場と思ってください。 工場でも、直売所・レストランが併設されてたり、ちょっとしたテーマパークのようなものだと、不特定多数の人が利用する【店舗】や【博物館・美術館】、【遊技場】の要素が出てきて受験資格が取得できる場合があります。
ビル管理とは、建築物環境衛生管理技術者試験の事ですかね? 工場は含まれていませんね。 (公益財団法人 日本建築衛生管理教育センターより) http://jahmec.or.jp/kokka/index.html
工場は駄目です。事務所にすれば大丈夫ですが、自社の事務所となるとどうでしょう、問い合わせするのが確実です。
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