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宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限…

宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか? (1) 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 (2) 第一種低層住居専用地域内の軒の高さが7mの建築物には、日影規制が適用される。 (3) 近隣商業地域内の高さが10mの建築物には、日影規制が適用されない。 (4) 第二種低層住居専用地域内の地階を除く階数が2の建築物には、日影規制が適用される。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。

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    (1) 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 →× 所定の区域内、建物を基準にして「条例」で定めます。 (2) 第一種低層住居専用地域内の軒の高さが7mの建築物には、日影規制が適用される。 →× 軒の高さが「7m超」の建物に適用されます。7mちょうどなら適用外です。 (3) 近隣商業地域内の高さが10mの建築物には、日影規制が適用されない。 →○ 近隣商業地域内では、高さが10m「超」の建築物に適用されます。10mちょうどは適用されません。 (4) 第二種低層住居専用地域内の地階を除く階数が2の建築物には、日影規制が適用される。 →× 「地階を除く階数が3以上」の建物に適用があります。 以上から正しいものは「3」です。

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