解決済み
【問題】都市計画区域内にある準耐火建築物ではない木造建築物で、2階建て、延べ面積400㎡、高さが7mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.この建築物を工業専用地域内において建築する場合には、特定行政庁の許可を受けなければならない。 2.この建築物を用途地域の指定のない区域内において建築する場合には、当該建築物の建築は2m以上接しなくてもよい。 3.この建築物を準防火地域内において建築する場合には、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。 4.この建築物を新築する場合には、建築確認を受ける必要があるが、大規模の模様替をする場合には、建築確認を受ける必要はない。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1.この建築物を工業専用地域内において建築する場合には、特定行政庁の許可を受けなければならない。 →○ 工業専用地域内においては、「住宅」は、特定行政庁の許可を受けないと建築できません。人が「住む」地域ではないからです。 2.この建築物を用途地域の指定のない区域内において建築する場合には、当該建築物の建築は2m以上接しなくてもよい。 →○ やや意味不明の選択肢ですが、たぶん「敷地」の道路への接道義務のことでしょうか。「建築物」の接道義務はそもそもありませんから、一応○としておきます。(明らかに4が間違っているため) 3.この建築物を準防火地域内において建築する場合には、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。 →○、法62条2項。 4.この建築物を新築する場合には、建築確認を受ける必要があるが、大規模の模様替をする場合には、建築確認を受ける必要はない。 →× 「大規模建築物」(木造なら2階以上または200㎡超)の場合、大規模の模様替をする場合も建築確認が必要です。本事例の建築物は「大規模建築物」に該当します。 以上から、誤りの選択肢は「4」です。
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