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求職者支援訓練開始前のアルバイトについて。 今度、3月末からの求職者支援訓練の面接を受けるのですが、項目にすべて該…

求職者支援訓練開始前のアルバイトについて。 今度、3月末からの求職者支援訓練の面接を受けるのですが、項目にすべて該当しているため、合格した場合に支援金が貰えるようです。 支援金の条件の1つに収入月8万以下というものがあり、現在無収入で該当しています。訓練中のアルバイトは月8万以下であれば可能だとも説明を受けているのですが、訓練前はどうなのでしょうか? 現在アルバイトはしておりませんが、これから短期のホワイトデーの売り子のアルバイトの面接を受ける予定です。 3月頭〜14日までで、合格した場合は訓練開始前には勤務が終わりますが、この訓練前のアルバイトに関しても、月8万以下を守らなければならないということでしょうか? おそらくアルバイト給与は4月振込かと思いますので訓練期間中ですし、 そうでなくとも現時点で書面上で月8万以下の収入であるかを確認されているので、きっと8万以下でセーブしなければならないのだろう、とは思っています。 アルバイトの面接で出勤できる日を聞かれるので、たくさん働けるシフトを出してよいのか、または8万を超えないように調整したシフトを入れてもらわなければならないのか分からず困っております。 知識のあります方、宜しければご回答頂けましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

補足

説明不足で申し訳ありません。補足です。 現在失業保険は受給していません。公共職業訓練ではなく、失業保険の権利のない『求職者支援訓練』の受講を考えており、支援金10万円の項目にすべて当てはまっているので貰う予定です。 訓練中にアルバイトをする気はありません。 訓練開始『前』に8万を超える日数で働いたことにより、訓練開始後に8万を超える給与が振り込まれること、が問題であるかを質問しております。 そもそも8万以下というのが、いつのどういう状況のことを表しているのか分かりません。 訓練期間中にのちのち8万以上貰える分働くことがダメなのか、訓練期間中に8万以上給与として受け取ることがダメなのか、どちらなのでしょうか? 月曜に面接でシフト提出するため本当に困っています。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    月8万円以下は、給付終了までずっと継続するものとお考えください。 前月にバイトしすぎて月8万円を超えれば、その次の支給対象期間の給付金が支給できなくなります。 もしそのことを黙って給付金を受ければ、バレた瞬間に不正受給として扱われ、全額返還のうえ訓練校も強制退校処分になります。 その次の月の収入が8万円以下であれば、さらにその次の給付金は支給される可能性があります。 職業訓練受講給付金の制度は、雇用保険三事業に含まれるため、各種手続きも雇用保険とよく似ています。 雇用保険受給中の人がバイトすれば全て申告しなくてはならず、一定以上であれば「就職」として扱われ給付がストップ、不正すれば全額返還となりますが、それと同じことです。

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