教えて!しごとの先生
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☆ 今,不動産登記法:「審査請求」の所のを勉強しています。

☆ 今,不動産登記法:「審査請求」の所のを勉強しています。第1 審査請求と行政訴訟との関係について 1 登記官の処分を不当とする者は,当該登記官を監督する法 務局又は地方法務局長に審査請求をすることができる。 (これ,分かります。) 2 また,登記官の処分を不当とする者は,「処分の取消を求 める行政訴訟」を提起することができる。 (これ,分かります。) 3 それでは,登記官の処分を不当とする者が,①審査請求を し,また,②行政訴訟も提起したと仮定して,その場合の 審理なのですが, (1)行政訴訟が終了するまでは審査請求の審理は,中断して おくのでしょうか。 (2)それとも,審査請求の審理が終了するまでは,行政訴訟 の審理は中断しておくのでしょうか。 (3)それとも,審査請求の審理も,行政訴訟の審理も,同時 並行的に進行して良いのでしょうか。 4 どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    関係ないのでパラで走りますが、審査請求が先に認められてしまうと行政訴訟は訴えの利益を欠いて却下です。 なお、審査請求前置主義じゃないよ、と言ってるだけなので、並行提起する人はいないでしょうね。

  • (3)ですね。 登記官が処分を行う際は、当然審査請求を視野に入れています。ですから、訴訟で負けるわけがないという前提で、審査請求を却下する例が多いです。で、訴訟でひっくり返されて先例が出ると、こういうパターンです。 訴訟は時間がかかりますが、審査請求は1か月もあれば結果が出ますよ。

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