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年末調整と源泉徴収票について。 年末調整をせず、源泉徴収票も出さず、給与からは所得税を差し引く会社・・・ って、…

年末調整と源泉徴収票について。 年末調整をせず、源泉徴収票も出さず、給与からは所得税を差し引く会社・・・ って、あやしいですよね?社員に対してはわかりませんが、アルバイトは年末調整も源泉徴収票もなしです。 脱税してる可能性は高いですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与を支払った場合には源泉徴収をしなければなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 源泉徴収をしたら年末調整をして源泉徴収票を交付しなければなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm いずれも税法に基づいていますから、やっていないということは法律に違反しているということです。 実社会ではそういう会社も存在しています。 その場合には、あなたが自分から確定申告で収入を申告して納税しなければなりません。

  • 会社の事情にもよります。 ①アルバイトとは言え、その収入は、税制上【何】収入になるのか? 【税制上「給与」収入の場合】 ②毎年、従業員に扶養控除申告書を提出させているのか? ③所得税の税額は【何】欄になるのか? ④毎回の給与・賞与で、所得税が徴収されているか? ⑤年末調整を実施しない方針の職場ではないか? 年末の繁忙期と重なり、深刻な人手不足の為、年末調整をしない職場もあります。 国税庁の公式サイトから要約すると、本来ならば、国民全員が所得税の確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告だと、税務署がパンクします。一方で、国民の大多数である、サラリーマンなどの会社員や、公務員などの【給与所得者】に限り、所得税の納税を代行するのが、「確定申告」だそうです。 ただ、仰るとおり、怪しげな会社の存在は、事実です。従業員の所得税の納税分を着服し、年末調整の担当者が着服(脱税)するなどの、事例もありえます。 よって、年末調整の有無に関係なく、確定申告をすることを、お薦めします。

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  • 年末調整をしてないと判断した理由は何ですか? 年末調整されてなければ、息子さんの場合、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」だけしか記載が無いはずです。 年末調整されていれば、「給与所得控除後の金額」にゼロ、「所得控除の額の合計額」に38万円(勤労学生なら65万円)と記載があると思います。 年末調整されていれば、「源泉徴収税額」はゼロで正しいです。 この場合、実際に還付されたかどうかが問題。

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