解決済み
年末調整と源泉徴収票について。 年末調整をせず、源泉徴収票も出さず、給与からは所得税を差し引く会社・・・ って、あやしいですよね?社員に対してはわかりませんが、アルバイトは年末調整も源泉徴収票もなしです。 脱税してる可能性は高いですよね?
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会社の事情にもよります。 ①アルバイトとは言え、その収入は、税制上【何】収入になるのか? 【税制上「給与」収入の場合】 ②毎年、従業員に扶養控除申告書を提出させているのか? ③所得税の税額は【何】欄になるのか? ④毎回の給与・賞与で、所得税が徴収されているか? ⑤年末調整を実施しない方針の職場ではないか? 年末の繁忙期と重なり、深刻な人手不足の為、年末調整をしない職場もあります。 国税庁の公式サイトから要約すると、本来ならば、国民全員が所得税の確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告だと、税務署がパンクします。一方で、国民の大多数である、サラリーマンなどの会社員や、公務員などの【給与所得者】に限り、所得税の納税を代行するのが、「確定申告」だそうです。 ただ、仰るとおり、怪しげな会社の存在は、事実です。従業員の所得税の納税分を着服し、年末調整の担当者が着服(脱税)するなどの、事例もありえます。 よって、年末調整の有無に関係なく、確定申告をすることを、お薦めします。
年末調整をしてないと判断した理由は何ですか? 年末調整されてなければ、息子さんの場合、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」だけしか記載が無いはずです。 年末調整されていれば、「給与所得控除後の金額」にゼロ、「所得控除の額の合計額」に38万円(勤労学生なら65万円)と記載があると思います。 年末調整されていれば、「源泉徴収税額」はゼロで正しいです。 この場合、実際に還付されたかどうかが問題。
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