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介護福祉士の資格取得中に罰金刑を受けました。仮に試験に合格しても資格を得ることはできないのでしょうか。

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    罰金刑といっても、すべての法令違反の罰金刑が該当するわけではありません。 具体的には・・・ 「社会福祉士及び介護福祉士法」その他の「社会福祉又は保健医療に関する法律」に違反して罰金刑を受けた場合に限られます。 さらに、これらの法律に違反して罰金を支払ってから2年経過すれば、介護福祉士になる資格が復活します。 ※その他の「社会福祉又は保健医療に関する法律」については、「社会福祉士及び介護福祉士法施行令」の1条に列記されています。 ↓ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律。

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