解決済み
宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1.建物の買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者の事務所で行われ、売買契約が、その5日後に当該事務所の近くの喫茶店で締結された場合、宅地建物取引業者でない買主は、当該契約を解除することができない。 2.建物の売買契約が売主である宅地建物取引業者が主催する旅行先の旅館で締結された場合において、その3日後に宅地建物取引業者でない買主が解約通知を契約書記載の売主の住所に配達証明付内容証明郵便で発送したにもかかわらず、転居先不明で戻ってきたときは、当該契約の解除の効力は生じない。 3.宅地建物取引業者でない者がホテルのロビーにおいて建物の買受けの申込みをした場合において、売主である宅地建物取引業者から申込みの撤回を行うことができる旨及び申込みの撤回を行う場合の方法を口頭で告げられ、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回を行うことができない。 4.宅地建物取引業者を売主とし、宅地建物取引業者でない者を買主とする建物の売買契約が宅地建物取引業者の媒介により成立した場合、買主は当該契約を解除することができない。 急いでおりますので宜しくお願い致します✨
どうか皆様の力を貸して下さい。 宜しくお願い致します。
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