解決済み
宅地建物取引業法36条に規定する契約締結等の時期の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1.宅地建物取引業者は、建築確認がなされた後でなければ、建築工事完了前の建築の売買契約の媒介をすることができない。 2.宅地建物取引業者は、建築確認がなされた後でなければ、建築工事完了前の建物の賃貸借契約の媒介をすることはできない。 3.宅地建物取引業者は、建築確認がなされていない建築工事完了前の建物であっても、建築確認がなされていない旨を表示すれば、自ら売主として売買契約を締結することができる。 4.宅地建物取引業者は、建築確認がなされていない建築工事完了前の建物であっても、建築確認を申請中であれば、自ら売主として売買契約を締結することができる。 急いでおりますので宜しくお願い致します。
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1.宅地建物取引業者は、建築確認がなされた後でなければ、建築工事完了前の建築の売買契約の媒介をすることができない。 →○、その通りです。 2.宅地建物取引業者は、建築確認がなされた後でなければ、建築工事完了前の建物の賃貸借契約の媒介をすることはできない。 →× 建築確認がおりる前でも、建築工事完了前の「貸借(の媒介)」については可能です。 3.宅地建物取引業者は、建築確認がなされていない建築工事完了前の建物であっても、建築確認がなされていない旨を表示すれば、自ら売主として売買契約を締結することができる。 →× たとえ、建築確認がなされていない旨を表示しても、建築確認前の未完成建物の売買はできません。 4.宅地建物取引業者は、建築確認がなされていない建築工事完了前の建物であっても、建築確認を申請中であれば、自ら売主として売買契約を締結することができる。 →× あくまで、「建築確認が下りた後」でないとダメです。建築確認申請中では不可。建築確認が下りるかどうか不明だからです。 以上から、正しい記述は「1」です。
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