解決済み
教えてください。 ①1日の処理能力が5トン以上の堆肥化施設は「一般廃棄物処理施設」に分類されますか? ②1日の処理能力が5トン未満だと分類が変わるんですか?③堆肥化施設は、建築基準法第51条但し書許可の申請は必要としますか? 以上です。何か1項目でもわかるものがございましたら解答お願いします(>人<)
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①処理能力に関係なく、処理するものにより分類が変わります。 畜産業などから出る家畜糞や食品産業から排出される廃棄物の場合は、産業廃棄物処理施設になります。 ②5トン未満だと都道府県知事の許可(市町村の場合は届出)が必要ありません。
tokiwo_kakeru_syojoさんへ 5トン/日・・かどうか、わかりませんが、 法令施設の許可不要となっても、 県条例許可施設となると思われます。 つまり、法許可で漏れた施設は、条例で規制している。
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