解決済み
公認心理士の受験資格について質問があります。現在大学2年生で、総合大学で音楽療法の勉強をしています。 卒業後は音楽療法士の資格取得と同時に臨床心理系の大学院へ進もうと考えていました。 先般発表された公認心理士試験の受験に必要な学部カリキュラムを見ると、幾つかの必修「面接」科目が現在私が通っている大学では履修できず、放送大学でも開講されていません。 心理士になりたいという気持ちから、公認心理士の試験を何としてでも受けたいと思うのですが、私のような状況にある大学生が受験資格を得ることは、心理学部のある大学に入り直さない限り無理なのでしょうか。 面接科目以外の科目の殆どは、共通科目として現大学で履修することができる状況です。 音楽療法士の資格取得のためには現大学を卒業する必要があり、それからの学部入学は学費の問題があり難しいので、可能であればその分を大学院に充てたいと考えています。 アドバイスを頂ければ嬉しいです。
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前の回答者の方が仰るように、臨床心理士資格を取得すれば、数年間は経過措置で受験できる、というようなことはありません。確かにほとんどの臨床心理士は経過措置で受験できることになりそうですが、それは経過措置について定めた公認心理師法の附則第二条一~四の条件を満たすからであって、臨床心理士資格があるためではありません。 ということで、質問者様の場合ですが、経過措置で受験できるかどうかは、現在在籍している総合大学で、附則第二条三の「心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」を修めることができるかどうか、にかかっています(法律の施行日と予想される17年4月までに心理職として就職することも、大学院に進学することも不可能なため)。 修められるのなら、卒業後、公認心理師の養成コースのある大学院に進学して卒業すれば、経過措置で受験でき、そうでない場合は、卒業後に公認心理師の養成コースのある大学に入り直す以外にありません。これがはっきりするのが今年の3月なので、それまで待ちましょう。 念のため、公認心理師法附則第二条を貼っておきます。 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。 一 この法律の施行の日(以下この項及び附則第六条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの 二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの 三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの 四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの 2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。 一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者
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とりあえず、公認心理士というものはありません。 公認心理師ならば、「大学での心理学専攻」+「大学院」or「心理職での実務経験」のはずなので、大卒では、そもそもどこかで給料を貰える実務経験の場所を確保する必要があると思います。ただ、現状、院卒の臨床心理士有資格者もしくは資格取得見込み者でないとなかなか心理職での就職は出来ません。 それと、おそらく挙げられている「面接」の科目がおそらく心理学専攻を心理学専攻たらしめるキーになる科目(他にも「心理学実験」系の授業もあるかと思いますが)になるので…難しい可能性が高いと思われます。 むしろ、公認心理師の資格試験が稼働してから数年は、臨床心理士有資格者ならば受験できる措置があるでしょうから、今大学2年ならば、ギリギリ間に合うかもしれないので、指定大学院から臨床心理士経由で狙うという手もあると思います。
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