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クレーンユニックの操作に必要な免許、資格について。 過去の質問も調べたりクレーン協会や建機の教習センターにも電話を…

クレーンユニックの操作に必要な免許、資格について。 過去の質問も調べたりクレーン協会や建機の教習センターにも電話をしましたが、良く分からないので質問させて下さい。 現在普通免許、フォークリフトの資格を持っています。 クレーンユニックを仕事として操作、運転するには他に何の免許、資格を取れば良いのでしょうか? お知恵をお貸し頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

補足

皆様、早速のご回答とても嬉しいです! ありがとうございます。 小型?中型?大型などがあるのでしょうか。 良く高層ビルなどの建設現場で活躍しているユニック車?に必要な免許、資格を知りたいのですが、こちらも小型で良いのでしょうか... 主人の事ですので私は全く知識がなく...。 貼って下さったリンク先も前に見たのですが、知識がないので結局のところが良く分からなくて。 この様な質問申し訳ございません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1t未満でしたら事業主が行う特別教育でも良いですが、 1t以上でしたら、指定教習機関に行く必要が有りますね。 5tを超えますと免許となります。各所に自動車学校によく似た 教習所がありますので、そこで技能を合格し、各試験センターで 学科を取得することにより免許が発行されます。 後は玉掛けの資格も取得しておいて下さいね。

  • 吊り上げるものの重量によって資格の要件が変わります。 5ton未満なら小型移動式クレーン技能講習、それ以上なら移動式クレーン免許になります。 物をワイヤー(ロープのようなもの)等でクレーンのフックに掛ける仕事は玉掛技能講習が必要になります。 ホイストクレーンの操作なら床上操作式クレーン技能講習です。 あとは車の移動のために中型自動車免許もしくは大型免許(トラッククレーンの運転なら大型特殊免許)が必要です。 仕事の規模がわからないので一通り書きましたがこんなもんでしょうか...

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  • 小型移動式クレーン? つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の積載型トラッククレーンなどを運転できる資格です。 玉かけ、中型免許 があれば大丈夫じゃないですか? 追記 大型があれば間違いないですね。

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  • ユニック車においてのクレーン操作においては 小型移動式クレーン運転技能講習などの資格が必要です。 下記URLに詳しく記載がありますのでご参照ください。 http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-247.html ほとんどの場合、普通免許+小型移動式クレーン運転技能講習+玉掛技能講習の 資格を有していれば大丈夫かと思います。

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