教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

海外無登録投資の推薦している行政書士には推薦紹介責任で消費生活センターが返金返還請求してくれているというのは本当なのでし…

海外無登録投資の推薦している行政書士には推薦紹介責任で消費生活センターが返金返還請求してくれているというのは本当なのでしょうか???????????????????日本行政は日本行政書士会連合会の月刊の機関紙です。 金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から 平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号) http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官 数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人 被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して 最後に――広報活動を通して―― 「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」 「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」 投資被害から高齢者を守る 「また、こうした悪質なファンドの投資被害の多くは、高齢者世代に集中している」 ================================ ============================== 参考資料 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律平成23年5月金融庁 金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)の金融商品取引法の無登録業者に対する罰則の引上げ ・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金 ・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金 消費生活センターとはAdd Star http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374 ネット広告で登録のある行政書士事務所や探偵事務所に消費者被害救済の依頼をしたが「内容証明を送ってくれただけで、業者からは音沙汰無しだった」「住所地に事務所はありました、との報告だけだった」とセンターに相談する方が多くいます。 当然といえば当然。行政書士にはセンターの相談員がする斡旋にあたるような交渉権限はありませんし、探偵事務所は調査が業務です。センターが有する数百万件にも上る全国苦情情報ももちあわせていません。これらのネット広告(HP)に記載された実績にもこちらの客観情報ではありえないようなものも見受けられます。 まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。 センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。 消費生活センターとは この世界に入った時は抱いていたイメージとの違いに驚いたものです。 確かに「ちょっとした生活相談を経験豊かな主婦が受ける」 という時代もあったそうですが。 いまや恐ろしくハードボイルドな職場でした。。 消費者関係の法令類は普通の弁護士より詳しくて当たり前、とされ 業者と交渉するときは心理戦も含めた「交渉

続きを読む

288閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    オフショアファンド被害に詳しいのですが、専門家の立場ではありません 以前より、投資助言登録業者または投資顧問業者がオフショアファンドの代理店を行っていた経緯はありました 無免許で無登録投資の勧誘をおこない、イザ事が起こると「事務サポート」の立場を主張していましたが実際に認められることはなく、現在では、違法オフショアファンド営業が発覚するとすぐに金融庁から検査が来ます。 そのため、こいつらは海外に逃亡し、海外からSNS等を通じオフショアファンドへの危ない勧誘を行っていると思われます。ただ、セミナーなどを通じ顧客獲得を推進していますがかなり限定的です。掲示板でも話題に上がっていますが同情的な投稿はありません。 また、行政書士が確かに海外口座開設サポートなどで本人確認の認証を行うケースがあったと記憶しています。 まあ、現状、違法勧誘者から取扱手数料を返してくれる程度は可能ですが 損害賠償は難しいのかなあと思いますし、消費者センター自身も行政書士が手数料をもらっているかは中々把握しにくいとは思います 行政処分を求める価値はあると思います

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

金融庁(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる