解決済み
児童指導員任用資格について試験方法、取得方法に 「次のいずれかで取得できます。大学で、心理学、教育学または社会学を修めて卒業する。 小・中・高の教諭の資格をもっていて、厚生労働大臣か都道府県知事が適当と認定した者。高校卒業後、2年以上児童福祉事業に従事する。3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣か都道府県知事が適当と認定した者」 と書いてありました。 私の場合は大学で英語の教員免許を取得しようと思っています。 そこで質問なのですが、 >小・中・高の教諭の資格をもっていて というのは教員免許を大学で取得していればいいのでしょうか? それとも教員採用試験に受かってないといけないのでしょうか? >厚生労働大臣か都道府県知事が適当と認定した者 これは一体どういうことなのでしょうか? 何をしたら適当と認定してもらえるのですか? また認定してもらうには、何年くらいかかるのでしょうか?
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ちょっと"児童指導員任用資格"と"児童指導員"が混ざってしまっているようです。 例えば以下のサイトを見ると質問者様が書かれた事とほぼ同じことが書いてあると思います。 https://school.js88.com/catalog/shikaku/guide?shikaku-genre=125&shikaku=10286 ただし、よーく読むと説明文にちょっと変な所があります。 「検定試験のようなものはありませんが、厚生労働省により児童指導員になることができる要件が定められています。大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科、課程等を修めて卒業した者、小・中・高校などの教諭となる資格を有する者で都道府県知事が適当と認めた者など様々です。詳細につきましては、厚生労働省にお問い合わせください。」 ポイントは"児童指導員になることが出来る要件"と言う部分です。 実は上記の説明は児童指導員任用資格の説明ではなく、児童指導員になるための説明になっています。 分かりやすく言うと、「児童指導員任用資格保持者」が「児童指導員」になる事が出来ると思っていてもらえば簡単です。 教員免許を取ると・・・ 「児童指導員任用資格保持者」になります。 そして実際に児童指導員になると「児童指導員」と名乗って良くなります。 実は"任用資格"っていうのは、その仕事についた時に初めて名乗る事が出来る資格になります。 その資格についていない場合には「児童指導員"任用資格"保持」と名乗る事は出来ますが、「指導指導員保持」と名乗ってはいけません。 さて、まずは児童指導員任用資格の取り方からです。 これは教員免許を取ると勝手について来ます。 何か手続きとかをする必要はありません。 ただあくまで教員免許を取ったら付いてくる物なので、例えば教育学部で教員免許の単位は全部取ったけど免許申請だけしなかった。という人は児童指導員任用資格も取れないので注意して下さい。 なので教員免許申請の手続きだけは大切ですよ。 そして児童指導員として勤務する為にはまずは児童指導員としての採用試験を一般施設などで受けます。 合格すれば研修などと共に施設側が推薦状みたいな物を発行してくれます。 これで児童指導員と名乗ってOKになります。 こんな感じでちょっとややこしいですが、基本的には任用資格は教員免許について来て、仕事をする時には勤務先が証明してくれるよって言う程度で覚えておいて貰えれば良いとは思いますよ。
なるほど:1
施設が、あなたを児童指導員として都道府県に届け出た時点で審査されます。 認定されないことは、まずありませんので安心してもらって大丈夫です。 実務経験での任用資格認定は、新規採用者には適用されることは、ほぼありません。
教員免許を取得していれば大丈夫ですよ。
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