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民法の質問です。 選択債権は日常でどのような時に使われますか?? 3頭の馬のうちいずれか1頭を給付するという内容や、…

民法の質問です。 選択債権は日常でどのような時に使われますか?? 3頭の馬のうちいずれか1頭を給付するという内容や、ハワイ旅行かグアム旅行のどちらかを給付する、といった例えが多いですが、日常でこんなことありますか?? 債務者(譲渡人)が給付物を選べるなら最初からハワイ旅行あげるよ、となりそうなので、もっと現実に直した例えが欲しいです。

補足

あと、第三者が選択権を有する場合、というのも現実的な例えをお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、民法の規定の中には、現在何十年も適用事例の無く空文化しているものが少なからず有る、という点については、了解していただけているものとして、…。 選択債権については、制定時想定していたのは、判例六法にも有るような、土地の引き渡し契約だと思います。 私が具体例と考えているのは、明治時代の開拓移住です。 例えば、東北の旧士族が、「札幌の屯田兵村の広さ◯◯の土地1区画を与える」というだけの約束で北海道に開拓移住したようなケースです。 まだ、ちゃんとした測量もされていないような未開の地に移住したのですから。 各戸、通に面しているとか、農耕可能とか程度までの属性は約束されているので、種類債権ではないでしょう。 第三者の選択権ですが、上記のようなケースでは、移住者チームのリーダーの選択に従うというようなことになっていたことと思います。 今の地方自治の常識で考えれば、移住者のチームリーダーは国の機関の一部かもしれませんが、当時、旧幕府側の士族は、とても国の機関の一部とは言えなかったのが実態だったと思います。

  • 馬の取引は別に非現実的じゃないですよ。 スピードシンボリの血統の牡馬であればいい、と言う馬主があって、牧場の方で種馬として産ませているんであれば、むしろそう言う取引になり、牧場側で一匹選択するんでしょう。 知合いの犬が仔犬を産むんで分けてもらうって時も同じですよね。 産まれた仔犬の中から一匹、ですよね。知り合いの方が選びます。 あるいはペットショップの場合もありますね。 債権者が選択権をもつのはいっぱいあります。 カタログギフト、なんかが典型的です。 このカタログの中からどの商品でも選んで、連絡すれば送ってもらえます。 それから、法定の選択債権てのもありますね。 占有者が支出した有益費って、回復者に請求できますよね。 支出した金額か、現に残存している増加額か、回復者の選択です。

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