解決済み
以下の事例が社労士の名義貸しに該当するか、ご意見を下さい。 現在お世話になっている社労士事務所は、先代の先生(仮にA事務所といいます。)が元々経営していましたが、A先生があるとき亡くなってしまいました。 本当であればA先生の息子(仮にAAとします。)が資格を持っていれば良いのですが、試験に合格をしなかったのでBという社労士を外から連れてきてA事務所の名前を継続しています。 その後、数か月はB社労士が担当してくれたのですが、条件面でAAと合わなかったらしく、今度はCという社労士が担当することになりました。 なおC社労士になっても事務所の名前はA事務所のままです。 ※1 例ですが、現在は事務所名は「鈴木社労士事務所」となのっていますが、この事務所に鈴木という社労士はおらず石川という社労士しかいないという感じです。 ※2 もちろん、経営権を握っているのはAAです。 このような事が認められると、資格を持っていなくても士業事務所を経営できてしまうと思うのですが、このような事が認められているのでしょうか。
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違法性はありません。 Aさん死去で「鈴木社労士事務所」閉鎖 Bさんが「鈴木社労士事務所」開設 Bさんが「鈴木社労士事務所」閉鎖 Cさんが「鈴木社労士事務所」開設 という流れならOKです。 隙間ができるので、その隙間に行った手続きが適法かどうかは疑問です。 ただし、同じ名前ですが、それぞれ別の個人事業主との契約なので、 顧客契約や顧問契約は解除されています。前の契約書は全て無効です。 資格を使うということなので、その事務所で行われたトラブルは有資格者の責任になります。また、短期間のBさんの期間の売上はBさんの個人事業主としての売上なので、厳密に処理されていない可能性は高いです。税法上はきちんとされているのでしょうかね? 外から来て事務所を名乗るということは、BさんもCさんも、それまでは勤務社労士か、新米社労士で、自分のお客様がいなかったということです。ほかの社労士事務所でバリバリされていた方ならまだしも、後者なら頼りにならない人が就任している可能性は高いですね。
法人の場合は、経営者が有資格者である必要はありません。 ですが、法人設立をするには、2名社労士がいなければなりません。 個人事務所の場合は、どうなのかは? 法人ではないので、2名の縛りがなくなるから、 問題ないともいえる。 事務所の名前が、社労士の名前である必要はない。
ご質問の内容は、名義貸しではなく『名板貸し』に該当するんじゃないでしょうか? 社会保険労務士の無資格者が、名板貸しをできるかは、個人的によくわかりません。 ただ倫理的に問題があるだろうし、法違反を誘発しかねないと思います。 担当の役所に聞くか、社会保険労務士労務士会に相談された方が良いと思いますよ。 社会保険労務士試験には、商法は出ませんからね(笑) 一回、監督官庁や社会保険労務士会に、問い合わせた方が良いと思いますよ。
書かれている内容と法制度だけから考えると、社労士A、B、Cが適正に登録抹消や登録変更の手続きを行っているなら、問題無いですよね。 「石川」さんが「鈴木社労士事務所」を名乗ること自体を妨げるような規則は、少なくとも社労士法や施行規則には有りません。(これは、他士業も同様です。) 「名義貸し」というのは、業務の実態は、AAさんが行っており、石川さんは、ハンコを預けているだけで報酬をもらっている、あるいは、メクラ判を押すためだけに出社している、というようなケースのことを指します。 ただ、各地の社労士会の内規や自主規制としてはどうなのか?までは分かりませんので、お近くの社労士会に相談されてはいかがでしょう。
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