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フリーターです。 現在親の扶養に入った状態でアルバイトをして働いています。 バイト先では1か月の勤務が120時間以内…

フリーターです。 現在親の扶養に入った状態でアルバイトをして働いています。 バイト先では1か月の勤務が120時間以内の場合は社会保険に入れないと言われています。 勉強や就活のため、現状120時間以内で働いているのですが今の給料だと確実に年間の給料が103万を超えるらしく、その場合は親に税金がかかると言われました。 法律や保険に詳しくないのですが、この場合社会保険に入っていた方が負担は少ないのですよね? かと言って今より勤務時間を増やしたくないし、できれば削りたくもないのです。 元より早く仕事を見つけて辞めるつもりではいるのですが、 来年末までバイトを続けていたとして、103万超えた場合の税金とはどれほどかかるものなのでしょうか? (バイトは夏頃始めたので今年は大丈夫です)

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回答(1件)

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    社会保険は個人が入りたいと言って入れる物ではありません。 >社会保険に入っていた方が負担は少ないのですよね? どこで得た情報かは知りませんが、社会保険料が毎月給料から天引きされる事はご存知でしょうか?年代や平均給与額によって差はありますが、1か月平均1万5千~1万8千円くらいです。 年間総所得には確かに社会保険料は含まれません。ですが最終的に見れば社会保険料は毎月引かれていますから、もらう給料は少ないはずです。どちらが得という事もありません。ただ社会保険は国民年金保険料を会社と折半して納める事になりますので、国民年金保険第1号に該当する方は社会保険に加入した方が楽という場合があります。 年間総所得は控除額などを差し引いた金額になります。まず給与所得者は全員一律で38万円が基礎給与控除として引かれます。他にも勤労学生控除や医療費控除など色々差し引かれますので、1年間の給与額の合計よりは格段に少ない金額になると思って下さい。これで計算しなおしても103万円以上になるのでしたら、その金額によって税額は変わります。 ところで今年は大丈夫と言われたり、年間の給料が103万円以上になりそうと言われたり、結局どちらなのですかね?年間総所得は毎年1月~12月末日までに支払いが確定している収入が対象となりますが。

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