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行政書士試験の記述式の採点お願いします!

行政書士試験の記述式の採点お願いします!行政書士試験の問16が没問になりましたね! これでどうなりますか? 自分は択一168点 記述式は 44 被告はY県であり、取消訴訟において原処分の理由以外の主張が許され、これを原処分主義と呼ぶ。 45 他主占有者が死亡し、その相続人が善意無過失で、占有権限を相続した場合。 46 AはBを相手としてCが出生してから1年以内に嫡出否認の訴えを裁判所に起こすべき。 でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    没問となったということは全員に+4点が加わるということですので それを、今年にあてはめると 記述採点としてはやはりやや厳しくなるという見方のがいいでしょう 今年は、平均は25年並 しかし、記述平均は25年よりも低いという ことではありますが、記述採点での4点は大きいと思います 24年にも没はありましたが これを受けてか合格率は9%超でした 一般知識の足切りなどがどう反映されるか?でしょう 没になったことでそれをふまえて採点するなら 44 8点 裁決固有の瑕疵などが抜けてます 45 0点でしょう 他主占有が自主占有にということでの条文が書かれていません 46 6~8点でしょう 被告にCが抜けてます C又はBとなります 嫡出否認の訴えのCの出生を知った日からであり 出生してからではありません。

  • 行政書士試験お疲れさまでした。 書けているところは、減点できないと思いますが、没門の影響を考慮して採点しますね。 44 被告はY県であり、(4)取消訴訟において原処分の理由以外の主張が許され、(0)これを原処分主義と呼ぶ。(6) 45 他主占有者が死亡し、その相続人が善意無過失で、占有権限を相続した場合。(0) 46 AはBを相手として(6-4=2)Cが出生してから1年以内(8-6=2)に嫡出否認の訴えを裁判所に起こすべき。(6) 問44 10点 問45 0点 問46 10点 合格には12点必要ですが、辛くみても十分達していると思いますよ。

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  • 44について たぶん 取消訴訟において原処分の理由以外の主張が許され が要領を得ていないので、12点といったところでしょうか? 45について 0点ですね。 46について Cが抜けているところを Cの出生をし照ってから1年以内だからそこを考えると、たぶん8点ぐらいでしょう。 だから合計20点~22点は?

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  • 高市ソーム大臣並びに自治行政局ゎ直ちに指定機関の見直しをぉ検討してほしいゎ… こんなに没問出して… これなら 主語が間違った時点で0点でいいでしょっ 被告とされた知事閣下に失礼だしねっ。☆ 厚生労働省、全社連をぉ見習ってほしいゎ…

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    なるほど:1

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