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扶養と所得税などの税の質問です。

扶養と所得税などの税の質問です。大学生でアルバイトをしています 今年は年収が113万程になりそうで103万を超えてしまいます。 親に増えた分の税は払ってくれと言われてしまいました。 ①この場合私は不要から外れ、②どのような税の負担とどのくらいの負担を負うのでしょうか? ③また、勤労学生控除を申告すれば私の分は税はかからないのでしょうか? 拙い文章で世間知らずですみません。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 親が扶養控除を受けられなくなります。 社保の扶養を外れるかどうかは働き方次第です。 月収が交通費込みで108333円を稼いでいるなら、社保の扶養も抜けなければいけない可能性もあります。 ② あなたが22歳までなら、親の 所得税は、63万×所得税率×1.021 増えます。 所得税率は親の所得によって5~45%と開きがあります。 住民税は4.5万増えます。 あなたが余分に稼いだ10万では足りないと思います。 親の所得税率も確認してください。 月収もオーバーして社保の扶養まではずれることになれば、 自分で国民健康保険などに加入することになります。 親が国民健康保険なら世帯主の負担が増えるだけですが、社会保険なら詳細は健保に確認してください。 ③ あなたは勤労学生控除で非課税範囲ないです。

  • まず③ですが 学生である納税者本人の給与所得 (収入から「給与所得控除」を差し引いた金額)が65万円以下で、かつ、給与所得以外の勤労によらない所得が10万円以下であること」 130万円の給与を受け取った場合、給与所得控除65万円を差し引いた給与所得が65万円となり、「勤労学生控除」が受けられることになります。 なお、「給与所得以外の勤労によらない所得」という項目には、事業所得、給与所得、退職所得、雑所得以外の所得を指します。株の取引による所得やアフィリエイトの報酬などと考えておくと良いでしょう。 113万なら勤労学生控除がうけられます。 「勤労学生控除」の適用要件3. によると、1年間のアルバイト代が130万円以下であれば給与所得が65万円以下になり、「勤労学生控除」が受けられることになっています。 所得税の計算は、この給与所得から各種所得控除を差し引いて税率をかけるわけですが、アルバイト代が130万円の場合を例に、所得税率をかける前の課税所得を求めてみます。 130万円(給与収入)–65万円(給与所得控除)–27万円(勤労学生控除)–38万円(基礎控除)= 0(ゼロ) つまり、アルバイト代が130万円以下であれば、「勤労学生控除」を適用できるだけでなく、所得税もかからないことになります。 ①は103万以上は扶養からはずれます。 ②は一般の控除対象扶養親族 16-18歳、23-69歳 38万円(住民税:33万円)ですが税率が所得によりことなるのでいくら所得税が増えるかはここではわかりません。 つまり38万×所得税率です。

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  • また計算もせず中途半端に働きましたね。 無知は搾取されるのみですよ。 親の扶養者控除はなくなるし あなたも扶養から外れるので健康保険など独自に加入費用取られるしで働いただけ損です。

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