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不動産業と司法書士の兼業についてご教授頂ければと思います。 私は現在、不動産会社(法人)役員をしておりますが数年後、代…

不動産業と司法書士の兼業についてご教授頂ければと思います。 私は現在、不動産会社(法人)役員をしておりますが数年後、代表者になる予定になっています。不動産業外での収益アップを考え司法書士業との兼業を思い立ったのですがいくつか疑問点があり質問させて頂きます。現在、司法書士の資格はもっていませんが代表者予定の私が取得を検討しています。(宅地建物取引士の資格は取得済です。) ①不動産業代表者でありながら司法書士の登録を受け、個人事業として営業可能なのか? ②不動産会社同社で法人としての司法書士業を兼業可能なのか?(恐らく2人以上の司法書士資格者が社員に必要かと思いますが。) ③①②の場合、私個人は不動産会社専任の取引主任者となることが可能なのでしょうか? ④①②が可能だった場合、当社仲介及び当社売主の売買に於いて所有権移転・抵当権設定・抵当権抹消などの業務を行うことは利益相反の観点等から可能でしょうか?(金融機関等の支障が無い前提でありますが) あくまで私が不動産会社代表であり、司法書士登録者である前提でお伺い致します。 ご回答の程、よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    実は司法書士法においては、兼業について明確に条文化されていません。 司法書士の欠格事由、司法書士法人としての欠格事由などが定められていますが、いずれも業種業態を限定した欠格事由は規定されていないのが実情です。 敢えて兼業禁止規定に該当すると明確に言えるのは「司法書士法42条 社員の競業の禁止」において 「司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。」 と規定されていますが、これは司法書士法人の社員が、登記手続きなどの司法書士業務を行うことですから、兼業の禁止と言ってもかなり限定されていると言えます。 次に、司法書士業務を行うには法人化する義務はありませんが、司法書士会及び書士会経由での法務局登録、事務所の開設義務、常任義務等が存在し、司法書士法人はもちろん登記が必要です。 また、会社法において司法書士法人でない会社は、商業登記の目的欄に司法書士業務は登記できません。 また、司法書士法人は株式会社と異なり、社員は”直接無限責任”です。 このことからも株式会社と「同社」としては司法書士業務を行えないことがお分かりいただけるかと思います。 さて、これらを踏まえてご質問についてですが、便宜上順番を変えてお答えしますが… 会社法及び司法書士法の規定から、「同社として」司法書士業務は行えないことから、②は明らかに不可能です。 ①については、その他の要件(事務所の開設や常任)を満たしていれば、”不動産業者だから”という理由それだけでは欠格事由とは言えず不可能ではありませんが、その常任が司法書士会に認められるか否かは定かではありません。管轄の司法書士会にその判断をゆだねなければなりませんが、恐らくかなり厳しいと思います。(代表者であればなおのこと。) ③については、例えば司法書士として登録しておきながら、専任の取引士ということは、同一箇所に常任していなければならないということになりますから、所在場所が同じでなければ矛盾が生じます。もちろん時間差をつければ管轄省庁が違いますからバレることはないでしょうが、宅建業及び司法書士法いずれにおいても厳しい処罰が待っています。 ④利益相反の観点で言えば、客観的に見て登記義務者ですから利益相反には該当しませんし適法な委任状があれば可能です。 但し、これを「不動産業者」として登記に付随する業務を行ってしまえば、いくら個人が司法書士の資格を有していても司法書士法違反となります。 以上をまとめると、 まず司法書士を別法人あるいは個人事業として同所在にて開設するとして、司法書士会に照会をかけてみないことには何とも言えないというのが現行法で。 宅建業をされているのであれば、お付き合いのある司法書士がいると思いますから、その方にご相談されるのが先決ですね。 少なくとも専任の主任者との兼任や現法人の目的として司法書士業務は不可能ですね。 重ねて申し上げますが、司法書士は法人化しても「直接無限責任」であることをお忘れなく。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • ①不動産業代表者でありながら司法書士の登録を受け、個人事業として営業可能なのか? A.実際に営んでい方を知っているので、可能だと思いますよ。 ②不動産会社同社で法人としての司法書士業を兼業可能なのか?(恐らく2人以上の司法書士資格者が社員に必要かと思いますが。) A.不動産業の法人と司法書士法人は全くの別物ですので、司法書士法人の社員や補助者を不動産会社の社員にするのは無理だと思いますよ。 ③①②の場合、私個人は不動産会社専任の取引主任者となることが可能なのでしょうか? A.この件は問題が無いと思いますが。ただし同一の事務所などの制限が付くと思いますよ。 ④①②が可能だった場合、当社仲介及び当社売主の売買に於いて所有権移転・抵当権設定・抵当権抹消などの業務を行うことは利益相反の観点等から可能でしょうか?(金融機関等の支障が無い前提でありますが) A。利益相反行為がありえますか? 売主になるにせよ買主になるにせよ、貴方は片方の当事者ですよ、どちらにしても貴方は相手からの委任しかないですよね~ 仮に何か問題が有れば、それは詐欺や横領の類でしょ。

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