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先日行われた平成27年度の行政書士試験で、記述の採点が気になっていてもたってもいられませんので、どなたか宜しければ私の記…

先日行われた平成27年度の行政書士試験で、記述の採点が気になっていてもたってもいられませんので、どなたか宜しければ私の記述を採点して頂けないでしょうか。 【問題44】 Y県が被告となる。裁決固有の瑕疵のみを争う事となり、それを裁決主義と呼ぶ。 【問題46】 Bを相手に、AはCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを裁判所に申し出る必要がある。 以上です。 合格には、あと22点足らないので、 どのくらいの採点になるか知りたいです。 宜しくお願いします。

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    試験お疲れ様でした。 eva01211210aveさんには、25年のときの経緯もあり、何としても合格していただきたいのですが、今年の採点基準が、25年並みに厳しくなることが予想されます。ここまで予備校等が集めているデータでは、受験生全体の択一の点数が高く、記述の採点基準を大幅に厳しくして、人数調整をするためです。 その予想される「厳しい基準」であえて予想採点させていただきます。具体的には、必要とされる2ないし3つのキーワード、キーフレーズごとに配点はありますが、それが欠けたときに、各部分の重要度に対応して大幅な減点をするという方式です。 問題44 Y県が被告となる。裁決固有の瑕疵のみを争う事となり、それを裁決主義と呼ぶ。 →4点 予想基準 ①「Y県が被告」が欠ければ、-6 ②「裁決固有の瑕疵のみ主張がゆるされ」が欠ければ、-12 ③「原処分主義」が欠ければ、-16 と予想します。 そうすると、③が「裁決主義」となっているため、全体で4点前後とされる可能性が大きいです。25年と同じような「傾斜配点での減点方式」です。出題者が「最も書かせたかった」のが③の「原処分主義」というキーワードではないかと思われるからです。 問題46 Bを相手に、AはCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを裁判所に申し出る必要がある。 →16(14)点。 予想基準 ①「B又はCを相手」が欠ければ-6点(B、Cの一方のみなら-4(6)点) ②「Cが生まれたことを知った日から1年以内」が欠ければ-10(12)点 ③「嫡出否認の訴えを提起」が欠ければ、-16点 ①での減点のみです。他はよくかけています。 そうすると、予想される得点は20点(18点)であり、「25年並みの」厳しい基準では、厳しい状況になるかもしれません。ただ、傾斜配点の微妙な違いから2~4点ぐらいは変動することもあるため、25年基準でも22~24点の可能性もあります。 とにかく、ボーダー上との覚悟だけは必要かもしれません。 合格されていることを願っています。

    なるほど:1

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