減額することは可能ですが、合理的な理由がない場合はできません。 また合理的な理由があっても本人の同意なしに減額することは違法になります。 もちろん減額するために無理な理由をつけて評価査定を下げてくることもありますが、減額するにしても減額幅が定められているため大きな減額はいずれにしてもできません。 ただしボーナス支給は就業規則にボーナスの支給云々の項目が明記されている場合に限られています。 何もボーナスのことが記載されていない場合は会社側が支給する、しないは勝手となります。 減額された場合は理由を上司に確認してください。 「気に入らないから減額した」と言われた場合は、内容証明郵便で警告したうえで 損害賠償請求を行えば2年にさかのぼり請求することが可能です。 請求権の時効は2年となります。 もちろん労働基準局、労働ユニオンでも相談にのってくれます。
なるほど:2
上司の立ち位置がわかりませんが、経営者ではないと考えてよろしでしょうか? まず、賞与は賃金ではないので支払っても、支払わなくてもどちらでもいいということ。業績のよしあしで支給不支給を決定する企業はいっぱいあると思います。 なので結論からいうと支給しなくても何も問題はありません。 さて、今回その上司という立ち位置からの観点になりますが、従業員を査定する上司にもさまざまな性格の人間がいらっしゃると思います。 仕事要領を基準に判断する人、勤務態度を重視する人など様々だと思います。 自分がこいつは嫌いだから減額査定!もちろんこういった上司もいると思います。 ですが、もし個人の好き嫌いだけで優越を従業員に付けた時、後々跳ね返ってくるものがあることをある程度覚悟して減額査定したほうがいいでしょう。 従業員はみんなで話をすると思います。仲のいい者同士なら、賞与額についても話すことがると思います。その時に査定の内訳等を開示しなきゃいけない事態とかになるケースもありますから、あまり私情を交えた査定はおすすめしません。 ま、賞与はもらえて当たり前って思ってるご時世の従業員もどうかしてると思いますけどね。
なるほど:1
業務を正当に評価せずに査定をするのは違法です。 気に入らないというのが個人的に仕事ができるにもかかわらずただ嫌いというのなら明らかに上記ですね。 ただし (仕事が出来ない)=(気に入らない) なら可能でしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る