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2015年の行政書士試験の記述式の採点をお願いします。 問44 Y県を被告として、裁決取消訴訟では、裁決固有の主…

2015年の行政書士試験の記述式の採点をお願いします。 問44 Y県を被告として、裁決取消訴訟では、裁決固有の主張のみでき、これを原処分主義とよぶ。問45 他主占有者が、新たな権原により占有を開始し、所有の意思があることを表示した場合である。 問46 Aは、B又はCを相手としてCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えの訴えの手続をとる。 採点の程よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問44:「裁決固有の主張のみでき」がちょっと弱いかな?で16~18点。 問45:合ってるんだけどなんとなく違和感が…。一応16~18点。 問46:超粗探しをして、「訴えの訴え」という国語の問題で18~20点。 ほぼパーフェクトですね。 これだけ書ける能力があって、択一で点数が思いのほか伸びていないことが不思議です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 全てほぼ満点っっ♪ぁたしでも…ここまでゎ…書けん…(-_-)期待してよろし☆特に問46ゎ…厳しい採点でも…満点いくんちゃう… まぁ…しいて言うなら…裁決固有の瑕疵をぉ主張と書くべきだねっっ♪裁決固有の主張でゎ…意味がよくわからない…ここで減点あるかも…

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    ID非表示さん

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